個人再生のメリット・デメリットを徹底解説

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、再生計画書を提出して認可されれば原則5分の1ほど借金を減額でき、残った借金は、3年から5年かけて支払っていきます。今回は、個人再生のメリットとデメリットにつてご説明していきます。

個人再生ができる条件

個人再生は、借金の総額が5000万円以下で、将来において継続的に収入がある方のみ利用できる制度となっています。借金が5000万円以上を超えていると、個人再生はできませんので、自己破産の手続きを検討ることになります。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生は大幅に借金を減らせるとはいえ、個人で行うことはかなり難しいですし、専門家に依頼すると費用もほかの債務整理より高くなります。個人再生のメリットとデメリットをご自分の借金の状況と照らし合わせながら判断してみましょう。司法書士や弁護士に無料の相談をする前の手助けになればと思いご説明します。

個人再生のメリット

借金が大幅に減額できる

先述しましたが、個人再生は任意整理などと違い、原則5分の1までの減額が可能です。残った借金は貸金業者などの債権者に支払っていくことになりますが、それでもかなりの金額の減額が望めます。

以下が再生計画案が認可されたときにいくら減額され、最低弁済額がいくらなのかを示した表です。

借金額 最低弁済額
100万円未満 借金全額を支払う
100万円以上500万円未満 100万円を支払う
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1を支払う
1500万円以上3000万円未満 300万円を支払う
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1を支払う

自宅や車を残せる

清算価値の兼ね合いもありますが、自宅のローンを継続的に支払いをしていきながら、住宅ローン特則を利用することも可能です。個人再生をした後の借金の残りの支払いと一緒に住宅ローンも支払うことで、住宅を残すことができます。

また、車も清算価値として計上されますが、個人再生では自分名義の車を「清算価値」として把握しますが、個人再生後の返済が車を売却しなくても可能であれば、手放さす必要はなくなります。

借金の原因が問われない

自己破産では、借金の原因がギャンブルであると免責されない可能性があります。ですが、個人再生では借金の原因が手続きの利用の可否に影響することはありません。

警備員や保険外交員等、職業上自己破産できない人も利用できる

自己破産では、個人再生の手続きに入ると免責が認められるまでの間指定の職業につけなくなります。たとえば、弁護士、司法書士、古物商、宅地建物取引、保険の外交員など働けません。

個人再生のデメリット

ブラックリストに載る

債務整理をすると事故情報として信用情報機関に登録され、登録されている間は、新規の借り入れやクレジットカードの登録・利用、車などのローンを新しく組むことができなくなります。

個人再生は、再生計画案が裁判所で認可されてから5年経過すると、ブラックリストから解除されます。あくまでも個人再生をした人のみブラックリストに載るので家族の名義で車のローンを組んだりクレジットカードを作ることは可能です。

家族にバレる可能性がある

個人再生では、個人再生申し立てをした後の2~3か月の間、家計収支表を付けます。普段から自分で家計収支表を付けているのであれば家族に気づかれることはまずありませんが、突然理由もなく付け始めたら疑問に思うのは当然です。

また通帳に一定額の金額を積み立てていき裁判所へ提出となりますので、不明瞭のままにしておくのは無理がある場合があります。

可能であれば家族にも相談をあらかじめしておいて、家計収支表や積立も協力して行うことができるのが望ましいでしょう。

官報に名前や住所が掲載される

官報って聞いたことがあるかと思いますが、官報は法律・政令等の制定・改正の情報・破産・相続等の裁判内容が掲載している情報誌のようなものです。個人再生や自己破産を行うと、官報に氏名と住所が掲載されます。

裁判所の認可が下りない時もある

個人再生の中でも「小規模個人再生」では、再生計画案を裁判所に提出した後、貸金業者などが参加する債権者の決議により決まります。

「再生計画案に「同意しない」と回答をした議決権のある債権者が、議決権者総数の半数以上である場合・議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超える場合」、再生計画案は否決されてしまいます。再生計画案が否決された場合、廃止されますので注意が必要です。

自己破産より経済的な負担が大きい

個人再生は原則5分の1まで減額できますが、残りの借金は3年から最長5年かけて支払っていく必要があります。そのため自己破産より経済的な負担が大きく、一定の収入がないと再出発が厳しいものとなります。

また、住宅や車と残して、引き続きローンを支払っていくとなると借金と合わせて返済をしていく必要がありますし、清算価値がある資産を所有していると、最低弁済額も上がります。再生計画案をしっかり練らないと、借金自体が減額された後も気が抜けない状態になりかねませんので気を付けていきましょう。

個人再生のお悩みはみどり法務事務所の無料相談

個人再生は車や自宅を残したい・職業制限にひっかからない・借金の理由が免責されないとメリットがある中、その分支払いはしっかり行っていく必要がありますし、条件もあります。仮にできたとしても、裁判所へ再生計画案が認可されないとそもそも棄却されてしまう制度です。

利用してみたいと考えている方は、ぜひみどり法務事務所にご相談ください。相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。

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