借金を減額できる任意整理の基本情報

任意整理とは?

任意整理とは、貸金業者と交渉をして借金の減額や将来利息のカットをする手続きになります。手続き後は、原則3~5年程度の分割返済をおこないます。

裁判所を通さずにおこなう手続きなので、ご自身でおこなう場合は、法律の専門知識が必要になります。当事務所にご依頼いただけた場合は、当事務所の司法書士がお客様の代理人となり、貸金業者と交渉いたします。

任意整理は、まずこれまでの取引を利息制限法の上限金利で再計算をおこない、過払い金が発生している場合は、借金を減額します。利息制限法の上限金利内の取引の場合は借金は減額されません。

ただし、借金が減額されない場合でも将来利息のカットが見込めるため、今後の返済額を軽減することができます。

借金を返済する意思がある方や、安定した収入がある方、毎月の返済額が減らせれば返済の目途が立つ方などに適した手続きです。

任意整理ができる条件

任意整理は他の債務整理とは違い、過払い金がなければ借金の元金自体は減額されません。したがって、任意整理をするには安定した収入が必要になります。

また、任意整理後は原則3~5年の分割返済をおこなうため、3~5年のあいだ継続できる収入があることが好ましいです。他にも返済の意思があることが重要な条件になります。

任意整理ができないケース

任意整理は、裁判所を通さないため手軽におこなうことができますが、任意整理ができないケースもあります。ここでは、任意整理ができないケースを解説します。

3~5年で完済できない

任意整理の手続きが完了すると、原則3~5年で返済をおこなわなければなりません。そのため、3~5年で完済できない場合は、任意整理をおこなうことができません。

このケースは、借金の元金が高額な場合に該当します。このような場合は、任意整理以外の債務整理をおこなってください。

安定した収入が望めない

任意整理は手続き後も返済をおこなわなければならないため、安定した収入が望めない場合、任意整理はできません。無職や無収入では任意整理はむずかしいので、自己破産をするしかありません。

借入れをしてから一度も返済をしていない

借入れをしてから一度も返済していない場合や、取引期間が極端に短い場合は、任意整理はできません。

貸金業者からしてみれば、一度も返済していない状況で任意整理に応じてしまうと、無利息で貸付けをおこなったのと同じになるからです。

貸金業者が応じない

任意整理は裁判所を通さない手続きのため、貸金業者が応じない場合は任意整理をおこなうことができません。

そもそも任意整理は債務者からのお願いの意味合いが強いため、貸金業者が応じる義務はありません。

そのため貸金業者によっては、経営方針で任意整理には応じないとしているところもあります。

任意整理で借金が減額される理由

任意整理は基本的には将来利息がカットされる手続きなので、借金の元金自体は減額されません。任意整理で借金の元金が減額されるのは、過払い金が発生している場合です。

過払い金とは、グレーゾーン金利で借入れをしていた場合に支払い過ぎていた利息です。グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と法改正がおこなわれる前の出資法の上限金利の差分です。

例えば、100万円を25%の金利で借入をしたとします。この場合、年間で25万円の利息が発生します。任意整理をおこなう場合、まずこのグレーゾーン金利を利息制限法の上限金利で引き直し計算をおこないます。

引き直し計算後、支払い過ぎていた利息(過払い金)が発生している場合は、過払い金を借金の元金に充当します。

100万円を借入れをした場合の利息制限法の上限金利は15%なので、上記の例では10%も高くなっています。

これを引き直し計算すると、年間で10万円の過払い金が発生していることになります。

このように、任意整理で借金が減額される理由は、グレーゾーン金利での取引で発生した過払い金が関係しています。

任意整理で借金がなくなることもあります

上記で、過払い金が発生している場合は、借金が減額されると解説していますが、過払い金の金額次第では借金がなくなるケースもあります。

苦しい借金返済をしている方の中には、過払い金でとっくに返済し終わっている方もいます。

特に2007年以前から返済をしているケースや、取引期間が長期間のケースは高額な過払い金が発生している可能性が高いので、一度、調査だけでもすることをおすすめします。

当事務所では、過払い金の調査、計算を無料でおこなっていますので、お気軽にご利用ください。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理は、将来利息をカットできるなどのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。

任意整理をおこなう前にメリット・デメリットを理解し、失敗しない手続きをおこなってください。

任意整理のメリット

任意整理のメリット
将来利息がカットされる
裁判所を通さずにおこなえる
任意整理をする業者を選べる
支払いの督促が止まる
手続き後の職業・資格の制限がない

将来利息がカットされる

任意整理は将来利息のカットができるメリットがあります。カットが可能な利息は、過去に発生し未払いになっている利息や遅延損害金と将来支払う予定の利息が含まれます。

任意整理後は、将来利息がゼロになるので、元金のみの支払いにすることができます。グレーゾーン金利での取引である場合は、過払い金によって借金の元金自体を減額することもできます。

裁判所を通さずにおこなえる

任意整理は裁判所を通さずにおこなえる手続きなので、債務者の負担が少ないメリットがあります。

個人再生や自己破産などの債務整理をおこなった場合は、官報に掲載されますが、任意整理の場合は官報にのることはありませんので、第三者に任意整理をおこなったことを知られることはほとんどありません。

任意整理をする業者を選べる

任意整理は、手続きをする貸金業者を選べるメリットがあります。例えば、アコム、プロミス、レイクと3つの貸金業者から借入れをしているとします。

このうち、プロミスには保証人がついているとします。このような場合、プロミスに対して任意整理をしてしまうと、保証人に迷惑がかかってしまうので避けたい場合もあります。

このような場合、保証人がついたプロミスの借金を避けて、アコムとレイクだけ手続きすることが任意整理はできます。

家族や会社など周囲に知られずにおこなえる

任意整理は裁判所を通さない手続きなので、基本的に周囲に知られることはありません。個人再生や自己破産の場合は、財産の没収や家族または会社から書類を集めなければなりませんが、任意整理はそのようなことはありません。

ただし、任意整理に限らずどの債務整理でも保証人がついている借金を整理する場合は、知られてしまいますのでご注意ください。任意整理では、保証人のいない借金だけを整理すれば迷惑をかけることもありません。

支払いの督促が止まる

司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、貸金業者への返済を一時的にストップすることができます。このメリットは、任意整理に限らず他の債務整理にも共通するメリットになります。

ただし、あくまでも返済がストップするだけで借金自体はなくならないので、任意整理後は返済をしなければなりません。

手続き後の職業・資格の制限がない

自己破産の場合、手続き後は一定期間、職業や資格に制限がかかってしまいますが、任意整理にはこのような制限はありません。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリット
ブラックリストにのる
大幅な借金の減額は望めない
あくまでも貸金業者の判断による

ブラックリストにのる

任意整理をはじめ債務整理をおこなうと、ブラックリストにのってしまいます。任意整理の場合、原則5年間ブラックリストにのります。

ブラックリストにのっている期間は、新規の借入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことがむずかしくなります。

ブラックリストにのってしまうことはデメリットになりますが、現在借金の返済が困難な場合は、ブラックリストにのったとしても、借金を整理することで、生活にゆとりを持つことができるので精神的にも楽になります。

また、過払い金が発生しているケースで、借金の元金よりも過払い金が多い場合は、ブラックリストにのることはありません。

大幅な借金の減額は望めない

任意整理は基本的には将来利息がカットされる手続きなので、債務をすべてなくすことができる自己破産や、借金を大幅減額できる個人再生と比べると、減額できる金額が小さいです。

しかし、高金利での取引や長期間の取引の場合、過払い金によって借金をなくしたり、手元にお金が戻ってくるケースもあります。

あくまでも貸金業者の判断による

任意整理は裁判所を通さないので手軽におこなうことができますが、裁判所を通さないということは、債権者である貸金業者は応じる義務がありません。

したがって、こちらが任意整理をしたいと思っても、貸金業者が応じてくれない場合は、手続きができません。

特に借入れしてから一度も返済していない場合や、借入期間が極端に短い場合は応じてもらえない可能性が高いです。

任意整理がおすすめなケース

債務整理には、任意整理のほかに個人再生や自己破産などの手続きがあります。ここでは、任意整理におすすめなケースを解説しています。

家族や会社など周囲に内緒で手続きをしたいケース

任意整理は裁判所を通さずに、貸金業者と交渉をします。それに対して、自己破産や個人再生は、裁判所に申し立てをおこなわなければなりません。

その過程で、同居している家族を含めた、家計収支を証明するための資料が必要になります。その資料集めをしている段階で、家族にバレてしまうリスクがあります。

任意整理はそういった資料の提出がないので、家族に内緒で手続きをすることができます。

また、個人再生や自己破産は手続きをおこなうと官報に掲載されてしまいます。一般の方で官報を読んでいる方は少ないですが、もし官報を読んでいる場合は、その情報でバレてしまう可能性があります。

任意整理は官報にのることはないので、そこからバレることはありません。このように任意整理は家族や会社に内緒で債務整理をしたい方におすすめです。

手続きをする業者を選びたいケース

自己破産や個人再生は、すべての借金が対象となるため、特定の借金を避けることはできません。

任意整理は手続きをする貸金業者を選ぶことができるので、保証人がついている借金や、友人などから借りている借金を避けて、特定の借金だけ任意整理することができます。

任意整理した後に再び任意整理は可能?

結論から言うと、過去に任意整理をした経験があっても、再び任意整理をすることは可能です。意外と知られていないことなのですが、任意整理は特に回数は制限されていません。

任意整理後に再び借金問題に苦しんでいる方は、闇金などに手を出さずに再び任意整理をするようにしてください。ただし、2回目以降の任意整理は、交渉になかなか応じてくれない貸金業者が多いです。

このような場合は、自分で任意整理をおこなうのではなく、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

当事務所の任意整理の費用

相談料 0円

※その他の費用は、お客様の状況によって変わります。お気軽にお問い合わせください。
※実費は別途必要となります。

任意整理についてよくある質問

任意整理 よくある質問1

Q:任意整理をするとブラックリストにのりますか?

A:任意整理をはじめ債務整理をおこなうと、ブラックリストにのってしまいます。ただし、任意整理をした後に借金がなくなる場合はブラックリストにはのりません。

任意整理 よくある質問2

Q:毎月の返済が苦しいのですが任意整理をするとどうなりますか?

A:任意整理は将来利息のカットができるので、毎月支払っていた利息分を元金の返済に充てることができます。完済までの道のりを明確にすることができます。また、過払い金が発生している場合は、借金を減額したり、なくしたりすることができます。

任意整理 よくある質問3

Q:保証人がついている借金を避けることはできますか?

A:できます。任意整理は手続きをする貸金業者を選ぶことができるので、保証人がついた借金を避けることができます。

任意整理 よくある質問4

Q:任意整理は誰にでもできますか?

A:任意整理は手続き後も原則3~5年返済が続くので、安定した収入が継続的にあることが好ましいです。安定した収入が継続的にあれば、アルバイトや学生の方でも任意整理をすることができます。

任意整理 よくある質問5

Q:任意整理をしたことが家族にバレることはありますか?

A:任意整理は基本的には家族にバレる心配は少ないです。任意整理の手続き自体では家族にバレるリスクはありませんが、書類などを見られた場合はバレてしまうので管理にはご注意ください。

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