ブラックリストとは?過払い金請求でブラックリストにのるケース

当事務所のお問い合わせで、「過払い金請求をするとブラックリストにのる?」「ブラックリストにのった場合はどうなる?」など、ブラックリストについてのご質問が多く寄せられます。

このページでは、過払い金請求とブラックリストの関係性や、ブラックリストにのった場合どのようなデメリットがあるのかを解説しています。また、当事務所では何度でも無料相談ができますのでお気軽にご質問ください。

そもそもブラックリストってなに?

ブラックリストとは借金を滞納したり、自己破産などの債務整理をおこなった場合に、「個人信用情報機関」というところに事故情報が記録されることを指します。

ただし、個人信用情報機関には、申し込み状況や借入・返済といった通常の取引情報も記入されているので、個人信用情報機関に記載されることの全てを「ブラックリスト」と呼ぶわけではありません。

ブラック情報に分類されるのは、あくまで「事故情報」の記載についてのみです。

3つの信用情報機関

個人信用情報機関は3つあり、それぞれ性格が異なります。自分が利用している会社がどの個人信用情報機関を使っているのか、しっかりと確認しておくことが大切です。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

「株式会社日本信用情報機構(JICC)」はもっとも古い個人信用情報機関で、主な会員は消費者金融や信販会社などです。「全国信用情報センター連合会」「テラネット」「CCB」の3つが統合してできた機関で、改正貸金業法で定められた指定信用情報機関です。

情報更新が非常に早いことが特徴で、同日中の多重申込みなどもすぐに発覚することが報告されています。消費者金融などの利用状況は、リアルタイムに近い精度で把握されていると考えてよいでしょう。

ブラック情報の登録期間は、「延滞情報」が5年、「債務整理」が5年、「多重申込」が6ヶ月となっています。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」は、割賦販売法による貸金業法指定信用情報機関です。主な会員はクレジットカード会社と信販会社ですが、銀行系の金融機関や消費者金融も加盟しています。

月1回以上の更新が「義務」となっているため、情報の精度が高いという特徴があり、6億件を超すほど膨大な情報を管理しています。ブラック情報の登録期間はJICCと同じです。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

「一般社団法人全国銀行個人信用情報センター(KSC)」は、主に銀行や銀行系カード会社を対象とした個人信用情報機関です。銀行系のほかにも農協や信用金庫などが加入しています。

ブラック情報の登録期間はJICCやCICと基本的に同じですが、「債務整理」の「官報情報」が10年間となっていることに注意する必要があります。

ブラックリストにのったらどうなる?

ブラックリストにのってしまうと、消費者金融からの借入れだけでなく、クレジットカードの申込みもほぼ不可能になります。

住宅ローンや事業資金の借入れなどもできなくなります。また、それぞれの個人信用情報機関が情報を共有していることにも注意が必要です。

JICCとCIC、KSCの3つの個人信用情報機関は、「CRIN(クリン)」というネットワークで結ばれており、事故情報を共有しています。つまり、一度どこかのブラックリストに載ってしまうと、全ての金融機関にその情報が知られてしまいます。

例えばプロミスやアコムなどの貸金業者で金融事故を起こしてしまった場合は、JICCやCICに事故情報が登録されます。

その場合「KSCには登録されていないから銀行系ローンなら利用ができるのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、KSCも情報を共有しているため、実際には審査で落とされてしまいます。

また、近年は金融機関の再編が進んでおり、一見関係がなさそうな会社でも、実はグループ会社であるというケースが少なくありません。特に消費者金融は、表面上ブランドやサービスを継続していても、ほとんどが大手銀行系グループに吸収されています。

例えばアコムは「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」の連結子会社になっています。こういった場合、個人信用情報機関を参照するまでもなく、グループ内で詳細な情報を入手することが可能になります。

完済後の過払い金請求はブラックリストに影響なし

過払い金請求は、「過去に払い過ぎていた利息を返してもらう」という正当な権利です。そのため、貸金業者に対して過払い金請求をしたとしても、ブラックリストにのるということはありません。

過去には、消費者金融としては都合が悪いことなので、過払い金請求を金融事故扱いにしていたこともありました。過払い金請求をおこなうことで「契約見直し(コード71)」という情報が個人信用情報機関に記載されていました。

しかし、そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、金融庁から「過払い金請求の有無は信用情報ではない」という見解が示されました。これを受けて、コード71は撤廃されました。

このように完済後に過払い金請求をする場合はブラックリストにのることはありません。

借金を完済している場合は時効に注意

過払い金請求は「最終取引日から10年」で時効となり過払い金請求ができなくなってしまいます。完済から時間が経っている方はすぐに過払い金の調査をおこなってください。

当事務所では、過払い金の調査を何社でも無料でおこないますので、お気軽にご利用ください。

なお、同じ貸金業者で完済と借入れを繰り返しおこなっている場合は、それぞれの取引がひとつの取引としてみなされる「一連の取引」として判断されるケースがあります。

この場合は、一番最後にした取引の最終取引日が時効の起算日となります。しかし、完済と次の借入れの期間があまりにも長い場合は、それぞれの取引が「分断された取引」と判断され、それぞれの最終取引日が時効の起算日になってしまいます。

過払い請求をした場合、この取引の分断を理由に時効を主張されることがあります。手続きをおこなう前に過去の取引状況をしっかりと確認しておくことが大切です。

返済中の過払い金請求はブラックリストに影響があることも

借金を返済中に過払い金請求をする場合は、ブラックリストにのる可能性があります。返済中に過払い金請求をする場合は、過払い金の返還後に借金を0にできるかどうかで結果が異なります。

過払い金で借金を0にできた場合は、完済後と同様にブラックリストにのることはありません。しかし、過払い金で借金を0にできなかった場合は、信用情報機関に「債務整理(コード32)」の情報が登録されてしまうので、ブラックリストにのってしまいます。

そのため借金を返済中に過払い金請求をする場合は、請求前に利息制限法による引き直し計算を正確におこなうことが大切です。

当事務所では過払い金の発生額の調査を無料でおこないます。メールかフリーダイヤルにてお気軽にご相談ください。

クレジットカードの過払い金請求をする場合はショッピング枠に注意

過払い金請求は、クレジットカードのキャッシング枠に対してもおこなうことができます。クレジットカードのキャッシング枠の過払い金請求をする場合はショッピング枠の利用がないか確認してください。

クレジットカードのショッピング枠の利用がある状態で、過払い金請求をした場合、取り戻した過払い金はショッピング枠の返済に充てられます。

過払い金でショッピング枠の利用額を0にできた場合はブラックリストに影響はありませんが、0にできなかった場合はブラックリストにのってしまいます。

過払い金請求後クレジットカードは使用できなくなる?
エポスカードやセゾンカードなどのクレジットカードの過払い金請求をした場合、請求先のクレジットカードを使用できなくなります。これはブラックリストにのったわけではなく、各クレジットカード会社が独自に持つ情報を基に判断されます。
ただし、使用できなくなるクレジットカードは請求先のクレジットカードのみで、他社のクレジットカードは問題なく使用、作成ができますのでご安心ください。
このようにブラックリストにのっていなくても、請求先のクレジットカードは使用できなくなるので、引き落とし先に指定している場合は他のカードに切り替えておく必要があります。

過払い金請求でブラックリストを回避する方法

借金を完済してから過払い金請求する

ブラックリストを回避するためには、借金を完済してから過払い金請求をおこなうことが、もっとも安全で確実な方法です。以前のように「契約見直し」が個人信用情報機関に登録されることはないのでご安心ください。

返済中の場合は借金残高以上の過払い金が発生しているか確認する

返済中に過払い金請求をする場合は、取り戻した過払い金で借金を0にできることを明確にすることが大切です。そのためには、正確な引き直し計算をしなければなりません。

引き直し計算は、借金の状況や取引期間の長さ、貸金業者の数によって計算が複雑になり、計算間違いを起こしてしまうリスクがあります。

正確な引き直し計算をおこなうには司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

クレジットカードのショッピング枠の利用がないか確認する

クレジットカードのキャッシング枠の過払い金請求をする場合は、ショッピング枠の利用がないか確認してください。

ショッピング枠の利用がある場合、過払い金請求をすると取り戻した過払い金はショッピング枠の支払いに充当されます。

過払い金でショッピング枠を0にできた場合はブラックリストにのることはありませんが、0にできなかった場合はブラックリストにのる可能性があるのでご注意ください。

過払い金請求・ブラックリストについてよくある質問

過払い金請求・ブラックリスト よくある質問1

Q:ブラックリストってそもそもどういったものですか?

A:ブラックリストとは、実際に黒いリストのようなものがあるわけではなく、個人信用情報機関に記録されている事故情報を指します。

過払い金請求・ブラックリスト よくある質問2

Q:過払い金請求をすると絶対にブラックリストにのってしまいますか?

A:いいえ。借金を完済している場合はブラックリストにのることはありません。

過払い金請求・ブラックリスト よくある質問3

Q:借金を返済中なのですが、過払い金請求をするとブラックリストにのってしまいますか?

A:借金を返済中に過払い金請求をおこなう場合、お客様のご状況によってブラックリストにのってしまうケースがありますので、詳しくは当事務所の無料相談をご利用ください。

過払い金請求・ブラックリスト よくある質問4

Q:ブラックリストにのってしまうと、どのような制限がありますか?

A:通常、ブラックリストにのるとその期間は新たな借入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことなどができなくなります。

過払い金請求・ブラックリスト よくある質問5

Q:ブラックリストの情報はどのくらいの期間登録されますか?

A:ブラックリストの情報は、債務整理や延滞情報の場合は約5年、多重申込の場合は約5年となっています。

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