借金を滞納・延滞したら過払い金請求に影響がある?

借金の返済が困難になって、滞納や延滞をしてしまったことなどはありませんか?実際に滞納・延滞をしてしまって、過払い金請求ができないかもしれないと不安に思うこともあるかと思います。

結論から言いますと、借金を滞納・延滞してしまっても過払い金請求はできます。過払い金請求する権利はなくなりません。

しかし、滞納・延滞をしてしまうと遅延損害金を支払わなくてはなりません。過払い金の金額は、遅延損害金を支払った時期によって過払い金の金額が変わりますし、返済中か完済しているかなどでも、過払い金の金額が変わっていきます。

今回は遅延損害金についての説明と遅延損害金利率のポイントとともに、滞納や延滞が過払い金請求にどのように影響していくかを詳しく説明していきます。

借金を滞納・延滞した場合のリスク

借金を滞納・延滞をするリスクとして、遅延損害金が発生します。また何度も借金を滞納・延滞していると信用情報機関に事故情報として登録されてしまうこともあります。

遅延損害金とは?

遅延損害金とは、決められた期日までに支払えなかった場合、損害賠償として支払わなければならないお金のことです。

借金を滞納・延滞した場合は過払い金は発生する?

借金を滞納・延滞していても、過払い金は発生している可能性があります。いつから借り入れしているのかを詳しく調べると、過払い金があるかわかります。長期にわたって支払いをしているのであれば、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金があるかどうかを調べるためには、貸金業者に取引経過を開示してもらう必要があります。これは個人でもますし、司法書士や弁護士に調査してもらうことも可能です。

みどり法務事務所は相談料・着手金無料で過払い金があるかどうか調査することができます。お気軽にご相談ください。

遅延損害金を支払っていた場合は過払い金は発生しない?

遅延損害金の利率が高いので、遅延損害金を払うことで、貸金業者が負担する過払い金の金額が減ります。これによって過払い金が発生しないこともあります。

しかし、利息の上限を超えて支払っていたものは遅延損害金も過払い金として発生します。遅延損害金利率によって、戻ってくる過払い金額が変わってきます。

また、どのくらいの期間、遅延損害金を支払っていたかも過払い金の金額に影響しますので、過払い金が発生しているか調査する際に、遅延損害金のことも伝えることが大切です。

遅延損害金利率とは?

遅延損害金の利率は利息制限法によって10万円未満の場合は29.2%となり、10万円以上100万円未満の場合は26.28%、100万円以上の場合は21.9%と決まっています。借金を滞納・延滞してしまうと、この金利がかかってきてしまいます。

遅延損害金を含めた過払い金の計算方法

借金を滞納・延滞したことで遅延損害金が発生した場合、遅延損害金を含めた過払い金の計算を行わなくてはなりません。また、遅延損害金をいつ支払ったかによって、過払い金の計算が変わってきます。遅延損害金が発生している場合は計算が複雑です。

個人で行うこともできますが、ミスをしてしまうと過払い金が戻ってこないこともありますので、一度司法書士や弁護士に相談してみてください。みどり法務事務所は過払い金請求についての相談料・着手金は無料でお話を伺うことができますので、お気軽にお問い合わせください。

遅延損害金利率が適応されないケースがある

例えば、貸金業者からの通達で、「平成〇年4月に借金を滞納・延滞したので、ここから完済するまでのすべての取引で遅延損害金利率を適応して計算しました。

よって過払い金はありません」と主張した場合は、「信義則違反」として却下される可能性があります。借金の滞納・延滞が一度だけにもかかわらず、その後のすべての取引で適応とするのは、貸金業者が過払い金を支払わないようにするためです。

遅延損害金の上限金利は約定金利の1.46%なので、この金利で計算されている期間が長いほど、過払い金が発生しにくくなる仕組みになっています。貸金業者側の職権乱用にあたりますので、却下される可能性があります。

遅延損害金利率を適応した場合と適応しない場合の過払い金の比較

同じ20万円の借金でも、遅延損害金利率を適応した場合と適応しない場合ですと、過払金額に差が出ます。遅延損害金利率を適応しない場合の20万円の上限金利は18%です。

この金利よりも超えて支払っている利息分が過払い金となります。一方、遅延損害金利率を適応した場合は、20万円に対し、26.28%の金利となります。

この金利を超えて支払った利息分を過払い金となります。数字だけ見ても、遅延損害金利率を適応しない方が過払い金額を多く請求できることがわかります。

借金を滞納・延滞している場合でも過払い金請求はできます

借金を滞納・延滞していても、過払い金は発生していた場合、過払い金請求はできます。まず貸金業者に取引経過開示を申請します。借り入れがいつからあったかを踏まえ、法定金利に沿って引き直し計算をします。

個人で行う場合、貸金業者が取引経過開示を一部しか行わなかったり、全く反応がないということも起こる可能性があります。

その場合は推定計算にしたり、再計算しなければなりません。また、過払い金請求を個人で行っても交渉だけでは希望の金額に同意しなかったり、何割か減額するように促し、早期支払いに持ち込まれることもあります。

そうなってくると訴訟提起にうつることになるので、さらに手続きが増えてきます。個人で取引経過を開示することもできますが、実際行うと、手続きや書類作成が複雑だと思います。

これらを踏まえて、司法書士や弁護士に調査を依頼することで、手続きは楽になりますし、正確な過払い金額を取引経過から計算し請求します。貸金業者との交渉でも、あなたの要望を伝えた上で進めるため、過払い金を減額される可能性も低くなります。

みどり法務事務所は相談料・着手金無料で過払い金があるかどうか調査することができます。まずはお気軽にご相談ください。

滞納・延滞を繰り返している場合は過払い金を確認

長期で借金も返済している場合は、過払い金が発生する可能性があります。過払い金請求を借金返済中に行うことで、借金が減額したり、完済するケースもあります。

また完済してから10年以内の間に過払い金請求を行うと、過払い金があった場合、返還されます。借金の滞納・延滞を何度も行ってしまうと、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうことがあります。

そうなるとクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなくなることもあります。これは完済した後も一定期間情報が残ります。

こういったリスクを避けるためにも、借金を滞納・延滞を繰り返している方は過払い金を確認し、借金を相殺できるか確認してみてください。

借金を滞納・延滞している方はみどり法務事務所へご相談ください

借金を滞納・延滞している場合、過払い金請求をすることで借金が減らせるかもしれませんし、ゼロになる可能性もあります。ただ個人で請求しようとすると手続きが複雑です。

また休みを取って裁判所に手続きに行かないといけないこともあり、時間も大幅に取られてしまいます。こういった事務手続きや貸金業者とのやりとりも含め、みどり法務事務所にご相談ください。

みどり法務事務所は相談料・着手金無料でお話を伺うことができますので、お気軽にご相談ください。

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