過払い金の時効は10年!過払い金請求の時効と止める方法

過去に貸金業者に払いすぎていた利息を取り戻す過払い金請求ですが、過払い金請求には10年の時効があります。当事務所にご依頼いただいた方の中には、時効を迎えてしまい過払い金を取り戻すことができなかった方も多くいらっしゃいます。

このページでは過払い金請求の時効についてと時効を止める方法を解説しています。過払い金を時効で消滅させないように、1日でも早く手続きをおこなってください。

過払い金請求の時効は10年

過払い金請求の時効は10年です。時効を迎えてしまうと過払い金は消滅してしまうので手続きができなくなります。

過払い金は多いと数百万円になることもあり、もし時効が成立してしまうと1円も取り戻せなくなってしまいます。では、なぜ過払い金請求には時効があるのでしょうか?

過払い金請求は法律上、民放703条「不当利得返還請求」にあたります。民法では、この請求する権利を一定期間行使しない場合、その権利は消滅すると規定されています。つまり過払い金請求の時効は法律で決められているのです。

しかし、過払い金請求の時効が近づいていたとしても、誰からも連絡はきません。こういった経緯から、過払い金請求をできる権利があることを知らないまま、時効になってしまう方もいます。

不当利得返還請求とは?

不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由がない利益である不当利得によって、損失をした人が不当利得で利益を得た人に対して、不当利得の返還を請求できる権利です。

民法703条に「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

そのため不当利得を得ていた人は、不当利得によって損をした人に対して、今まで得ていた利益を返還しなければなりません。

過払い金請求においては、過払い金が本来支払う必要のない不当利得にあたるので、その過払い金を得ていた貸金業者に対して返還請求ができます。

過払い金請求の時効に関する判例
事件番号 平成20(受)468
事件名 不当利得返還等請求事件
裁判年月日 平成21年1月22日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
結果 棄却
判示事項 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。

※引用:裁判所ホームページ

過払い金請求の時効の起算日はいつ?

過払い金請求の時効は、貸金業者に完済した日(最終取引日)を起算日として数えます。ここで重要なのが最終取引日から数えるということです。

つまり、借入をした日が10年前であったとしても、最終取引日が10年以内ならば時効を迎えることはありません。返済中の場合は、最後に返済した日か借入れをした日から10年ですが、毎月しっかり返済をおこなっている場合は、特に時効は関係ありません。

同じ業者で借入と完済を繰り返している場合の時効

過払い金請求の時効は最終取引日から10年ですが、同じ貸金業者で借入と完済を繰り返している場合は複数の取引が、一連の取引か分断の取引かで時効の起算日が変わります。

一連の取引の過払い金請求の時効

一連の取引は複数の取引を1つの取引として扱います。例えば、2005年1月1日に借入をして、2007年1月1日に完済(取引A)して、再び同じ貸金業者から借入をして、2010年1月1日に完済(取引B)していたとします。

この例の場合、取引は2つあり時効の起算日は、それぞれ2007年1月1日と2010年1月1日となります。通常通り考えるのであれば、取引Aは起算日から10年が経っているので時効が成立してしまっているので、取引Bのみ過払い金請求ができます。

しかし、取引Aと取引Bを一連の取引として扱うと、時効の起算日は取引Bの最終取引日となるので、取引Aで発生している過払い金も回収できます。

再度借入をする時に基本契約が前回のままである場合は、一連の取引と認められる可能性が高いです。

分断の取引の過払い金請求の時効

分断の取引は複数の取引をそれぞれ個別の取引として扱います。時効の起算日はそれぞれの取引の最終取引日となるので、完済してから10年以上経っている取引については過払い金請求ができません。

取引が「一連」か「分断」かの判断は専門家に相談する

同じ貸金業者で借入と完済を繰り返している場合は、一連の取引だと認められることが重要ですが、この基準は法律で明確になっていないので判断がむずかしいです。

このような場合は必ず司法書士や弁護士などの専門家に相談してください。当事務所は、過払い金請求についてのご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

過払い金請求の時効を止める方法

過払い金請求ができなくなってしまう時効ですが、過払い金請求の時効は止めることができます。過払い金請求の時効を止める方法は、裁判上の請求と、裁判外の請求があります。

1.裁判上の請求

裁判所を利用して過払い金請求をすることを裁判上の請求といいます。裁判上の請求には「訴訟の提起」「支払督促の申し立て」があり、裁判所が受理した時点で時効が止まります。また、判決が確定した段階で進んでいた時効は0になります。

訴訟の提起

訴訟の提起は、過払い金請求の裁判をすることを指し、通常訴訟と少額訴訟の2つの種類があります。

通常訴訟は、過払い金の請求額が140万円以上の場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所でおこないます。

少額訴訟は、過払い金の請求額が60万円以下の場合におこなうことができ、1回の裁判で終了しその日のうちに判決がでます。

支払督促の申し立て

支払督促の申し立ては、裁判所から貸金業者に対して督促状を出してもらう手続きです。この支払督促の申し立てをおこなうことで、貸金業者に対して過払い金を取り立てることができます。

支払督促の申し立てをおこなう場合は、貸金業者の住所を管轄している簡易裁判所に対しておこないます。書類審査のみで裁判所に直接行く必要はありません。

督促状を受け取った貸金業者が2週間以内に異議申し立てがあった場合は、通常訴訟に移行するため、裁判所に行かなければなりません。

貸金業者にもよりますが、過払い金請求の場合ほとんどのケースで異議申し立てがされるので、最終的には裁判をすることになります。

2.裁判外の請求

裁判外の請求をすると時効の進行を、1度だけ6ヶ月間止めることができます。裁判外の請求の方法は、過払い金が発生している貸金業者に過払い金の請求書を送り、6ヶ月以内に裁判所へ訴訟の申し立て(裁判上の請求)をおこないます。

過払い金の請求書を送る際は必ず、送ったことの証拠を残すために内容証明郵便を使用してください。また、6ヶ月以内に裁判所に訴訟の申し立てをおこなわないと、時効の中断が無効になってしまうので貸金業者に過払い金の返還請求書を送った後は、なるべく早く裁判の準備をしてください。

取引履歴を取り寄せるだけでは時効は止まらない

過払い金請求をするには、貸金業者から取引履歴を取り寄せなければなりません。取引履歴を取り寄せる際、貸金業者に連絡しますがこのやり取りだけでは時効は止まらないのでご注意ください。

あくまでも時効を止めることができるのは、取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算をし過払い金返還請求書を貸金業者に送ったタイミングです。

みどり法務事務所にお任せいただければ、取引履歴の取り寄せから過払い金の計算をはじめ、過払い金返還請求書をの作成、送付まで迅速かつ正確におこないます。

時効を迎えても過払い金請求できるケース

時効を迎えてしまったから過払い金請求できないと思っている方の中には、実は過払い金請求ができる方もいます。どんな場合に時効が成立している過払い金を取り戻せるのかご説明します。

一連の取引の場合

上記の「一連の取引の過払い金請求の時効」でご説明しましたが、重要なのでもう一度ご説明します。一連の取引とは、同じ貸金業者から複数の取引をしていた場合に、それぞれの取引を1つの取引として扱うことをいいます。

一連の取引と認められれば、複数の取引で一番最後の最終取引日が起算日になるので、10年以上前に完済している取引で発生している過払い金も取り戻すことができます。

貸金業者から不当行為があった場合

貸金業者との取引で以下の不法行為があった場合は、最終取引日から10年ではなく、「過払い金があることを知った時から3年」で時効になります。不法行為に当たるものとしては以下のものがあります。

  1. 暴行や脅迫による返済の催促
  2. 法的根拠がないことを知っていながらあえて請求する
  3. 毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為
  4. 3人以上で訪問
  5. 午後9時~午前8時の間に電話や訪問

上記の不法行為があった場合はみどり法務事務所にご相談ください。

時効以外で過払い金が消滅するケース

過払い金請求の時効が成立してしまうと、過払い金は消滅してしまいますが、時効以外にも過払い金が消滅してしまうケースがあります。それは、請求先の貸金業者が倒産してしまう場合です。吸収合併された貸金業者の過払い金は消滅しません。

近年、過払い金請求の影響で倒産してしまう貸金業者が増えています。大手消費者金融の武富士もこの影響で経営が悪化し倒産に追い込まれました。このように大手だからといって安心はできません。

過払い金請求は時効もありますし、請求先の貸金業者が倒産してしまうリスクもあるので、1日でも早く手続きをしてください。

過払い金請求・時効についてよくある質問

過払い金請求・時効 よくある質問1

Q:完済してから10年以上経過しているのですが過払い金請求はできますか?

A:10年以上経過してる場合は、時効が成立してしまっているので基本的には過払い金請求はできません。しかし、同じ貸金業者で完済と借入れを繰り返している場合は、それらの取引が一連の取引か分断された取引かによって時効の起算日が変わります。一連の取引と判断された場合は、一番最後に完済した日が起算日になります。

過払い金請求・時効 よくある質問2

Q:時効を止める方法はありますか?

A:時効を止める方法は、裁判上の請求と裁判外の請求があります。裁判上の請求は訴訟の提起と支払い督促の申し立てがあり、裁判所が受理した時点で時効が止まります。裁判外の請求は、貸金業者に過払い金の請求書を送り、6ヶ月以内に裁判所へ訴訟の申し立てをおこないます。

過払い金請求・時効 よくある質問3

Q:時効に気を付けていれば過払い金請求はいつやっても大丈夫ですか?

A:時効に気を付けていたとしても、請求先の貸金業者が倒産してしまうと、過払い金請求ができなくなってしまいます。倒産後も一定の猶予期間はありますが、取り戻せる過払い金は少額になってしまいます。

過払い金請求・時効 よくある質問4

Q:時効が間近なのですがみどり法務事務所で対応してもらえますか?

A:もちろんです。時効が近い場合はすぐにでも当事務所にご連絡ください。

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