過払い金にも利息が付く?過払い金を利息付きで請求する方法

過払い金請求をした際に、戻ってきた過払い金に利息が付くことを知っていましたか?裁判を行うことで、過払い金に利息を付けて返還してもらえることがあります。今回は過払い金につく利息と注意点についてご説明します。

そもそも過払い金とは何か?

過払い金ってよく聞くけど実際は何か?と疑問に思うかもしれません。過払い金とは、借り入れをして返済する時に、貸金業者に払いすぎたお金です。

これは利息制限法の上限金利と出資法の定める刑罰金利の差によるグレーゾーン金利で返済をしていると発生します。

利息制限法とは

利息制限法とは法律で定められた上限金利のことです。これ以上の金利での借入れの契約や支払いはすべて無効となります。

元金の額 上限金利
10万円未満 20%
100万円未満 18%
100万円以上 15%

グレーゾーン金利とは

利息制限法で定められている上限金利と出資法上限金利の間の金利のことをグレーゾーン金利といいます。法律では利息制限法によって上限金利が定められていますが、出資法の定める刑罰金利を超えない限り、貸金業者は刑罰を受けません。

これにより、利息制限法の上限金利ではなく、出資法の上限金利を基準にして貸付をしていた時期があり、その時期に借金をしていた方や継続して返済している方は過払い金が発生していることになります。この利息は過払い金請求することで取り戻すことができます。

みなし弁済とは?
旧貸金業規制法に存在した法制度で、所定の金利を越えた場合であっても一定の要件を満たすことで有効な弁済があったとみなすという制度で、これを使って利息制限法の上限金利を超えても有効とされてしまうことがありました。

発生している過払い金には5%の利息が付く

発生している過払い金には「不当利得返還請求」により、5%の利息を付けることができます。「不当利益返還請求権」とは民法703条に規定されており、「法律上の理由なく不当に得ていた利得に対して返還を求める」とあります。

過払い金は利息制限法の上限金利を超えて支払ったお金です。これは貸金業者が不当に得た利益であるので、不当利益返還請求が認められ、過払い金に利息を付けて請求することが可能になります。

最高裁の判例

過払い金の利息については、平成19年2月最高裁判決によって「過払い金の利息は年5%」と決まりました。「民事法定利率」と「商法法定利率」を併せて、どちらを適用するか。

判決条分には、「借主保護の目的で設けられた利息制限法の規定によって生じた債権に営利性はないため、商行為によって生じた債権とはいえない」とあります。

つまり、過払い金を請求する行為は商行為ではないので商法514条は当てはまらない、という解釈です。この判決以後は、過払い金の利息は年5%で請求するのが一般的となりました。

過払い金の利息はいつから付く?

過払い金の利息は、「最終取引時点に発生する」という貸金業者と、「過払い金が発生した時点で発生する」という債務者の意見で分かれていました。

貸金業者としては、期間を短くして利息の発生を少なくしたいという思いがあり、債務者としては期間を長くして利息を多く返還してもらいたいという思いがあります。

この2つの意見は過払い金の利息についての争点になるポイントでしたが、平成21年9月4日の最高裁で「悪意のある貸主は、過払い金が発生した時点から民法704条前段所定の利息を払わなければならない」という判決がでました。

この判決により、過払い金の利息は過払い金が発生した時点から起算できるようになり、過払い金請求で5%の利息も回収できるようになりました。

民法704条「悪意の受益者の返還義務」
悪意の受益者とは、利息制限法で禁止されていると知りながら上限金利を超えた貸付をし、利息を受け取っていた貸金業者にあたります。悪意の受益者は、受けた利益を年5%の利息をつけて返還する責任があります。

過払い金を利息付きで請求する方法

過払い金を利息付きで請求するには、基本的には裁判で解決しなければなりません。話し合いのみで、貸金業者が利息も含め返還することはほとんどありません。

そのため利息付きで過払い金請求をする場合は、個人で対応すると時間と手間が多大にかかってしまいます。ですので、利息付きで回収したい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

利息付きで過払い金請求をする場合の注意点

ここまで過払い金には利息が付くとご説明しましたが、必ず利息を回収できるとは限りません。ここでは、過払い金の利息も回収したい方が注意すべき点をまとめています。

貸金業者によっては 5%の利息の回収が難しい

貸金業者が悪意の受益者と認められた場合は過払い金に利息付きで返還されます。ですが、交渉で利息付きで過払い金を請求するのは難しいため、裁判をすることが主になります。

過払い金請求の時効に注意

過払い金は最終取引日から10年が経過すると、時効になると司法書士も弁護士も過払い金を請求することができません。

ですので、過払い金があるかもしれないと思った場合は、なるべく早めに調査しましょう。初期費用がかかるか心配の方は、みどり法務事務所は相談料・着手金無料でお話を伺うことができますので、お気軽にご相談ください。

請求先の貸金業者の倒産に注意

貸金業者への過払い金請求がメジャーになってきたことにより、経営状況が芳しくない貸金業者は少なくないです。倒産している貸金業者からは過払い金請求できませんので、注意化必要です。

大手だから大丈夫だろうと思ってしまうのは禁物です。過払い金の返還額は下がってしまったり、利息が付かない場合もありますので、経営が厳しくなる前に過払い金請求をしましょう。

民法705条に注意

民法705条では、「過払い金が発生していることを知っていながら、返済を継続していた場合は過払い金が返還されない」となっています。

なので、個人で調査するか、司法書士か弁護士に調査を依頼して過払い金がないか確認しましょう。

過払い金があればそこから請求手続きができますし、今ある借金がなくなることもあるので、負担が減らすことができます。

過払い金に充てる社内予算は年々縮小傾向にある

多くの債務者が貸金業者へ過払い金請求を行ったことで、貸金業者への経営ダメージにつながりました。

これにより、過払い金に充てる予算は年々縮小傾向にあるので、出費は出来るだけ抑えたいはずです。交渉だけでは過払い金の全額を返還してもらうことは難しいです。

過払い金の利息も回収したい場合はみどり法務事務所にご相談ください

過払い金の利息も一緒に回収したい場合は、その旨を伝えて、みどり法務事務所にご相談ください。

みどり法務事務所は相談料・着手金無料なので、過払い金がなければその場で調査が終了できます。お気軽にご相談ください。

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