個人再生の小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
借金が膨らみ滞納が続いた結果、どんなに頑張っても返済できそうにないという場合の救済措置に債務整理と呼ばれるものがあります。この債務整理の中でよく知られているのは自己破産になりますが、近年注目が集まっているのは任意整理というものになります。
任意整理については借金を減額するというよりも、借金の利子のカットや支払いスケジュールの変更といった形で債務者と債権者が無理のない返済計画を立てていく手続きになります。
この任意整理に支払いすぎた利息がある場合は返還を求めることが出来る過払い金請求というものを組み合わせるのが一般的になっています。しかし、借金の額が大きく任意整理では解決ができない場合は個人再生という借金の金額を大幅に減額することができる手続きをおこないます。
放っておくと自己破産してしまうという債務者の場合、債権者は全額回収できないよりも一部でも回収したいと考え、この個人再生を受け入れる可能性も高くなります。そして、この個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生と呼ばれる2つの方法があります。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生の原則である小規模個人再生とは?
個人再生をおこなう場合、小規模個人再生という方法が用いられるのが基本になります。この小規模個人再生においては負債の総額が5,000万円以下の場合、借金を一定の基準に従って減額するという方法になります。
個人再生後の借金の金額は「最低弁済の基準額」、「財産の評価額」という2つの基準で算定した金額のどちらか高い方を採用することとなっています。
最低弁済の基準額
最低弁済の基準額というのは法律の規定で決まっています。例えば、500万円超1,500万円以下であれば借金の5分の1、1,500万円超3,000万円以下であれば300万円といった形になっています。
財産の評価額
財産の評価額というのは個人再生を依頼する個人が持っている財産の評価額になります。個人が持っている財産で個人再生の財産評価額の対象になるのは、預貯金・不動産・自動車・保険の解約金・有価証券・退職金の8分の1になります。
これらの金額の合計額が財産の評価額になります。例えば、預貯金が100万円、自動車が100万円、退職金が800万円だとすると、その財産評価額は「100万円+100万円+800万円÷8=300万円」で300万円となります。このケースなら、300万円と上記の最低弁済の基準額を比較して、高い方の金額が借金の残額になります。
給与所得者等再生との違い
給与所得者等再生も原則は上記で紹介した小規模個人再生と変わりません。ただし、異なってくるのはまずこの給与所得者等再生というのは給与という形で安定した収入がある人しか利用することができないということです。
また、この給与所得者等再生では先ほどの「最低弁済の基準額」、「財産の評価額」に加えて、「可処分所得の2年分」も比較することになります。この可処分所得というのは収入から税金・社会保険料・最低生活費という法律で決まっている金額、この3つを差し引いたものになります。
給与所得者等再生を利用するメリット・デメリット
給与所得者等再生は、実際のところあまり使われていません。その理由としては借金の金額を決定する際に「可処分所得の2年分」が使われることで、個人再生後に残る借金の金額が大きくなる可能性があるためです。また、この給与所得者等再生を使うとその後7年間は自己破産が難しくなるとされています。
ただし、この給与所得者等再生にもメリットがあります。通常個人再生は債務者の半分、もしくは半額以上の債務を引き受けている人が反対すると実行できません。しかし、給与所得者等再生の場合は反対者がいても個人再生をおこなうことが出来るということです。