任意整理にかかる期間と手続きの流れ

任意整理とは裁判所を介さずに貸金業者と任意で直接交渉し、将来の利息をカットしてもらう手続きです。

実際にどんな人ができるのか・どのような手続きや流れになっていくか、わからないことも多いかもしれません。今回は、任意整理の流れについて具体的にご説明していきます。

任意整理の期間と借金完済までの流れ

任意整理は、裁判所を介さず貸金業者と直接交渉を行います。そのため司法書士や弁護士に依頼せず、個人で行うことも可能です。

しかし、貸金業者と個人で行う場合、交渉前に断られる可能性があるので、任意整理に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

任意整理にかかる期間は、手続きに3か月~6か月ほど 、支払い期間は3年から~5年かかります。さらに、ブラックリストに事故情報が登録されるため、こちらの情報が消去されるのにおよそ完済からは5年かかります。手続きの期間や返済期間を合計すると、5~10年かかります 。

まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談・依頼

まずは、任意整理の手続きの実績が多い司法書士や弁護士に相談しましょう。

その際に、あなたの現在の借金の金額や資産状況・いつから借入れを行っているのかなどを詳しく伺い、任意整理が可能かどうか調査を行います。

受任した専門家が貸金業者に対して「受任通知」を送付

正式に任意整理を依頼しますと、依頼を受けた司法書士や弁護士が各貸金業者に「受任通知」というものを送ります。

受任通知とは、司法書士や弁護士があなたの代理人として債務整理をすることを、貸金業者及び各債権者に知らせる通知のことになります。

貸金業者が受任通知を受け取ると返済が一時的にストップ

貸金業者が受任通知を受け取った時点で、借金の取り立てや返済が一時的に止まります。今後の取引の連絡もすべて担当している司法書士や弁護士に届きます。

取引履歴の開示請求

受任通知を送った際に、貸金業者に取引履歴の開示請求 を行いますので、約1週間~1か月の間に担当している司法書士や弁護士のもとへ送られてきます。今までの取引履歴を参照し、借金の状況、過払い金の有無を確認します。

過払い金で借金がなくなることもある

引き直し計算を行うことで、過払い金が発生している場合もあります。グレーゾーン金利での借入れを行っていた場合、利息制限法の上限金利との差で、過払い金が発生します。

過払い金の金額次第では、現在の借金をなくすことができ、借金以上の過払い金は手元に戻ってきます。

貸金業者と今後の返済計画の交渉をする

引き直し計算が完了すると、今後の返済計画及び和解案の交渉を行います。返済期間や将来利息、遅延損害金の免除についてこちらから各貸金業者へ直接交渉を行います。

交渉に応じない貸金業者もある

裁判所を通さない債務整理なので、一部の貸金業者はこちらの提案では交渉に応じない場合もあります。その際長引くようであれば調停も視野に入れる必要があります 。

借入れ件数が多いと和解交渉の期間が長くなる

任意整理する際に、借入れをしている貸金業者が多いほど、交渉が長引く可能性があります。そうすると、和解交渉にかかる期間がおのずと長引いてしまいますので注意が必要です。

和解契約書の締結

貸金業者と交渉をし、返済計画について合意が得られれば和解締結書を締結します。これにより任意整理完了となります。

和解締結まで平均3ヶ月~半年の期間がかかる

実際に任意整理の和解締結を完了するまでには、3か月~6か月ほどかかります。一番時間がかかるのは貸金業者との直接交渉です。ここで将来利息や遅延損害金などの免除の合意を得るために交渉します。

重要なのは、あなたに「借金を完済する意思がきちんとあるか」「そのための安定した収入があるか」を証明することです。

今の借金からすでに発生している遅延損害金や今後支払う利息を免除してもらったり、返済期間の延長を交渉する代わりに、期限を守って返済していけることを貸金業者に納得してもらい、返済計画に合意してもらいます。

和解した内容通りに返済

任意整理が完了したら、返済計画にそって返済を開始していきます。

任意整理後の返済期間は3~5年

任意整理の返済期間は3~5年(36回~60回払い)が一般的です。期限内に返済できるように借金を減額・免除してもらいます。

任意整理の返済期間の長さは専門家によって異なる

任意整理の返済期間は一般的に3年~5年となっていますが、なぜ3年と言われているのかご存じですか?これは「個人再生」が裁判所の調停案に沿って、3年で返済することを原則としているためです。

さらに支払い期間が3年以上になってくると、支払能力に影響を与える可能性もあります。一方で、3年以上の長期の分割払いを希望する方もいるかと思います。月々の返済額が減って負担が軽くなるので経済的な負担は軽減されます。

ですが貸金業者は返済が長引くのを嫌がりますので、その点も踏まえ、任意整理を担当する司法書士や弁護士によっては、返済期間の長さは異なってきます。

任意整理に必要な書類一覧

任意整理に必要な書類や契約書についてご説明します。実際に相談に行く前に、司法書士や弁護士に必要なものを再度確認することをおすすめします。

最低限必要な書類

運転免許証などの身分証明証 本人確認のため
貸金業者との契約書 任意整理を行う貸金業者との契約書が必要になります。契約書・キャッシング・クレジットカードを持参ください。
キャッシングカード
クレジットカード
印鑑(シャチハタ不可) 契約時に署名捺印をします。

あると手続きがスムーズになる書類

こちらの書類は必須ではありませんが、もしあれば手続きがスムーズに進められます。

債権者一覧表 債権者名、住所、電話番号、最初の借入れ日、借入額、現在の借金、月々の返済額、使途・目的などを業者ごとにまとめます。
預金通帳 返済に使用している金融機関の預金通帳
住民票 本籍記載のもの
源泉徴収票・確定申告書 収入がわかる書類
不動産の登記簿謄本 不動産を所有している場合のみ
生命保険証券 生命保険に加入している場合のみ
退職金の見込み額がわかる書類 退職金制度がある場合のみ

任意整理後はブラックリストの期間に注意

任意整理の支払いが完了した後も注意が必要です。任意整理が開始されると、信用情報機関に事故情報が提供され、ブラックリストに登録されます。

任意整理の手続きが完了した後もブラックリストには情報が登録されています。任意整理をして、返済計画通りに返済が完了してから後のブラックリストにのる期間は5年と なっています。

ブラックリストにのると制限されること

ブラックリストに登録されるといくつか制限されることがあります。

新たな借入れがむずかしくなる

任意整理が開始されると、事故情報が信用情報機関に登録されます。これにより、新しい借入れができなくなります。借入れの際には金融機関が信用情報をもとに貸付けをできるか判断しますので、事故情報として登録されていると借入れをするのがむずかしくなります。

クレジットカードを作るのがむずかしくなる

ブラックリストに事故情報が登録されていると、新しいクレジットカードを作るのがむずかしくなります。これも信用情報機関の信用情報をもとに審査するためです。

住宅ローンや車のローンを組むのがむずかしくなる

こちらも信用情報機関のブラックリストに登録されているため、住宅ローンや車のローンを組むことがむずかしくなります。

みどり法務事務所の任意整理にかかる費用

相談料 0円

※その他の費用は、お客様の状況によって変わります。お気軽にお問い合わせください。
※実費は別途必要となります。

任意整理のご相談はみどり法務事務所の無料相談をご利用ください

任意整理では借金の将来利息の免除が可能になります。ですが、ブラックリストに登録されますので、最大支払い完了から5年間は、新規の借り入れやクレジットカードを作ることがむずかしくなります。

任意整理をしようか迷っている方は、みどり法務事務所にご相談ください。相談料・着手金無料ですので、お気軽にご利用ください。

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