債務整理ができる条件を徹底解説

みなさんは債務整理をご存じですか?債務整理は4つの手続きがあり、これをおこなうことで借金の負担を減らすことができます。

現在、借金の返済に頭を悩ませている方には救いの手です。債務整理には借金の金額によって条件が異なります。ここでは債務整理ができる条件を項目ごとに、ご説明していきます。

債務整理には4つの種類がある

債務整理は借金の金額やその他の条件によっても変わってきます。

債務整理の種類 借金額ごとの条件
任意整理 借金の総額が20万以上、3年から5年の間に返済できる金額
個人再生 借金が5000万円以下
自己破産 借金が5000万円以上
特定調停 借金が60万円から100万円ほど

債務整理の対象となる借金

借金の種類によっても、債務整理できるものとできないものがあります。詳しくご説明していきます。

消費者金融からの借入れ

借金のお悩みで特に多いのが、消費者金融からの借入れです。消費者金融からの借入れは、債務整理をおこなうことができます。

また、消費者金融からの借入れでは利息制限法を超えた利率が設定されていることがあります。そのため債務整理をすることによって、違法な利率で支払い続けた利息を返還してもらうことができます。

銀行のカードローン

貸金業者と同様、銀行のカードローンも債務整理が可能ですが、銀行のカードローンの金利は利息制限法を超える利率で借入れしていないため、貸金業者の債務整理ほど金額は望めません。

また、債務整理をおこなうことで今利用している口座が使えなくなってしまうので、あらかじめ預金を移しておく必要があります。

滞納している借金

借金を滞納・延滞していると貸金業者から支払いの催促が来ます。それでも滞納していた場合、貸金業者から一括で請求が来てしまうのでお気を付けください。

借金を滞納・延滞してしまって一括での請求が来た場合も債務整理は可能です。債務整理をすることで、分割返済や毎月の負担額を減額することができます。

奨学金

奨学金も債務整理をすることができますが、それ以外にも救済措置があるので、先にそちらを利用しましょう。

例えば病気や失業などのやむを得ない事情の時は返済を最大10年間猶予することが可能ですし、毎月の返済額を減額してもらうこともできます。

これらの救済措置ができない場合は債務整理をしましょう。しかし、奨学金を債務整理すると、連帯保証人に請求が行きます。

奨学金の連帯保証人は親になっていることが多いので、債務整理をすることを周囲に気づかれてしまうので注意が必要です。

過去に債務整理をしたことがある借金

一度債務整理をしたことがある借金でも、7年経過すれば、再び債務整理をおこなうことができます。

しかし、二度目は債務整理が通らないことも考えられますので、その点も考慮して司法書士や弁護士と相談していきましょう。

借金の理由によっては債務整理ができない

借金の中には債務整理ができるものとできないものがあります。

債務整理ができないものの代表として、「国民健康保険料」「介護保険料」「家賃」「水道光熱費」「税金」などの公共的な支払いは債務整理ができません。

こういった支払いは「非免責債権」といい、債務整理をしても残ってしまいます。これは自己破産をしたとしても同様です。

任意整理ができる条件

任意整理ができる条件は、3年から5年で継続して返済できる・借りた借金を過去に返済したことがある・返済の意思があることです。

任意整理とは債務整理の中でも最もリスクやデメリットが少なく、裁判所を通さずに貸金業者と借主が交渉をおこないます。裁判所への申し立てや書類手続きなども必要ないので比較的簡単におこなうことができます。

任意整理に向いている人

任意整理をするためには返済の見込みがあるという証明が必要です。今まで借金を返済していなかった人が任意整理を行おうとしても、貸金業者が条件にのってくれる可能性は低いです。

しっかりと借金を返済する意思と安定した収入があり、出来るだけ早く借金問題を解決した人におすすめです。

任意整理ができないケース

借金の返済以外で借金の回収手段がある場合や、貸金業者が訴訟の準備をしてたり、すでに判決がなされている場合は、任意整理の交渉をしてもらえないことが多いです。

また、ほとんど返済していない借金に関しては、貸金業者の収入源である利息分を回収できていない状態なので、交渉に応じてくれないことがあります。

借主に安定した収入がないと任意整理に持ち込むことは困難です。安定した収入が望めない場合には自己破産をする必要があります。

また、任意整理は借主と貸金業者との交渉で進めていきますが、司法書士や弁護士を介さず個人でおこなうこともできます。

しかし、個人でおこなうと貸金業者から交渉に応じてもらえないこともありますので注意が必要です。

任意整理についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

個人再生ができる条件

個人再生ができるのは、借金が5000万円以下で返済を3年の間継続的に行える収入があることが条件となります。

個人再生に向いている人

個人再生は任意整理では処理できない借金の場合におこなう手続きです。個人再生を行えると借金の総額を大幅に減額することができます。

個人再生の場合、自己破産のように財産をすべて失うことなく行えるため、マイホームなど残したい財産がある方におすすめの債務整理です。

個人再生をおこなうためには3年以内に返済できるだけの十分な収入が必要です。

個人再生ができないケース

個人再生ができないケースとして、返済するための収入が不足していたり、安定していない人や生活保護受給者が該当します。

個人再生後の支払いを継続して行えないと判断されるため、対象外となります。生活保護受給者は受給されるお金から借金の返済はできないので、こちらも対象外となります。

また、借金が5000万円以上ある方も利用できません。その場合は自己破産する必要があります。

さらに、個人再生は個人がおこなう債務整理なので、法人は利用できません。会社の再生手続きは一般の民事再生手続きに該当します。

個人再生についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

自己破産ができる条件

自己破産ができる条件は、返済不能状態であることと免責不許可事由に該当しないことになります。

自己破産をするには借金を返済することができないことを証明する必要があります。これは収入や手元にある資産も含めて条件を満たさなければなりません。

調査をしてみて、本当に返済できないかどうかを最終的に裁判所で判断します。認められれば自己破産することができます。

また、条件には免責不許可事由に該当しないこととあります。そもそも自己破産の最大の目的は「借金を支払わなくてもいいという免責」を許可してもらうことです。

ですので、免責不許可事由に該当している場合、自己破産を認めてもらえなくなるということになります。

ただし、自己破産には「裁量免責」という制度があります。この制度では、免責不許可事由が該当していても裁判所がそれを含めて全体的に評価をおこない、裁量免責が適用されると自己破産が可能になります。

自己破産に向いている人

任意整理や個人再生とは異なり、収入がなくても自己破産ができます。自己破産をすることで返済は一切残りません。

そのため、支払い能力は考慮されません。無職・無収入・生活保護受給者でも自己破産が可能です。

自己破産ができないケース

自己破産をすることで、借主は借金を以後支払わなくてもよいことになりますが、そうなると貸金業者から見れば、かなり損をする処分になります。

そのため、ギャンブルや浪費によってできた借金は、免責不許可事由に該当し自己破産ができない可能性があります。

実際に調査をおこない、免責不許可事由に該当するかどうか最終的に判断するのは裁判官なので、本当に自己破産ができるかどうか司法書士または弁護士としっかり相談しましょう。

また、自己破産をすると借主名義の財産はすべてなくなります。預貯金や生命保険、車、不動産も対象です。ですので、守りたい財産がある方は自己破産をおすすめできません。

2回目の自己破産ができる条件

自己破産は7年以降であれば2度目の自己破産を受けることが可能となってます。過去に自己破産をおこない、確定している場合は7年後ではないと新たに自己破産を申請しても免責を受けられません。

自己破産についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

特定調停ができる条件

特定調停ができる条件として、返済が見込める収入があるか・出廷できるかどうかが重要になります。

特定調停に向いている人

特定調停とは、簡易裁判所で問題解決をはかる債務整理の一種です。任意整理と同様、話し合いで借金を整理していきます。

任意整理より特定調停の方が条件が厳しく、特別調停をしないと返済が困難であることを証明しなければいけません。

また、計画的に返済できる収入や資金力が重要になりますし、裁判所に出廷もしなければいけないため、平日に裁判所へ向かい交渉の時間が確保できる方に向いています。

個人でも交渉は可能ではありますが、法律の知識や交渉のスキルが必須となってきます。

特定調停ができないケース

特定調停では、借金の理由は関係ないので、ギャンブルや浪費が原因の借金でも可能です。

ただし、貸金業者の合意があってはじめて借金を整理することになりますので、交渉がまとまらなかったりすると特定調停は不成立となってしまいます。

不成立になると借金の返済額を減らすことが不可能になってしまいます。そのため、貸金業者が納得できるような返済金額や回数を提示できないと難しいです。

また、貸金業者によっては交渉を拒否する業者もいますので注意が必要です。そうなった場合は司法書士や弁護士に相談してください。

債務整理の相談はみどり法務事務所へ

債務整理は個人でおこなうには時間も労力もかかります。また裁判所に出廷しなければいけないため、平日仕事がある方には厳しいかと思います。

信用できる司法書士や弁護士を見つけ手続きを依頼し、少しでも早く借金問題を解決させましょう。みどり法務事務所では債務処理の相談を無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

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