手続き前に知っておきたい債務整理のリスク
債務整理とは借金返済に困っている方々への救済措置です。司法書士や弁護士に相談して手続きを依頼することができますが、債務整理をすることでブラックリストにのってしまうなどのデメリットがあります。手続き前に債務整理のリスクをご説明しておきましょう。
■もくじ
すべての債務整理に共通するリスク
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の種類があります。ここでは、すべての債務整理に共通するリスクをご説明します。
すべての債務整理に共通するリスクは「ブラックリストにのる」ことです。債務整理を行うと貸金業者が信用情報機関に事故情報を登録します。この事故情報が登録されていることを一般的にブラックリストにのると言います。 表現されます。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
ブラックリストにのる期間 | 5年 | 5年~10年 | 5年~10年 |
※和解から5年、再生計画が許可されてから5年~10年解除されます。
ブラックリストにのるとどんなリスクがある?
ブラックリストにのると以下のことがむずかしくなります。
新規の借入れがむずかしくなる
貸金業者は貸付を行う場合、信用情報機関が管理している個人情報をもとに審査します。ブラックリストに登録されている場合、借入れがむずかしくなります。ただし、家族が借入れを行うことは可能です。
住宅ローンや自動車ローンを組むのがむずかしくなる
信用情報機関の個人情報を審査に使用するため、事故情報が登録されているとローンを組むことがむずかしくなります。
クレジットカードが使えなくなる可能性がある
クレジットカードは債務整理後、使えなくなる可能性があります。債務整理をしなかったクレジットカードも、信用情報機関の個人情報が共有されるので、使えなくなる可能性があります。
携帯電話の分割購入ができない可能性がある
携帯会社は信用情報機関の個人情報を審査に使用します。そのためブラックリストに登録されると分割払いができない可能性があります。
債務整理別のリスクチェック表
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
保証人への影響 | 一部あり | あり | あり |
免責不許可事由 | なし | なし | あり |
官報への掲載 | なし | あり | あり |
職業制限 | なし | なし | あり |
手続きする債務 | 選べる | 選べない | 選べない |
貸金業者が話し合いに応じない可能性 | あり | なし ※1 | なし |
一定の財産が処分 | なし | なし | あり |
※1:小規模再生の場合は応じないケースもあります。
まず、保証人への影響ですが、任意整理ではほとんど影響はありませんが、個人再生や自己破産は保証人に影響がありますので、手続き前に保証人に相談することが大切です。
「免責されないことがある」とありますが、個人再生ではギャンブル等の借金も整理してもらえますが、自己破産ではできません。また、光熱費や税金なども立て替えることもできませんので、自分で支払っていく必要があります。
官報というのは、債務整理を行った人の住所や氏名が掲載されたものです。任意整理では官報にのることはありません。しかし、「自己破産」「個人再生」では、必ず「官報公告」されます。
債務整理を行った後で就けない職業があります。弁護士や会社の役員などの職業です。こちらの職業制限は、自己破産のみ該当します。
また、個人再生と自己破産は手続きをする債務は選べません。ここの会社は払ってあそこは支払わない、ということはできません。
「一定の資産が処分される」というのは、自己破産のみ該当します。生活に困らない程度に財産は残しておけますが、一定の資産は手放さなくてはいけません。
任意整理や個人再生では資産は残せますが、個人再生を行った際に、住宅ローンが残っていると、整理された借金と合わせて支払いを続けていかなくてはなりません。また個人再生では「清算価値保証原則」があるため、財産・資産価値以上の金額を弁済しなければいけません。
仮に住宅などの多くの資産を持っているのにも関わらず、借金の返済に充てないまま減額が認められてしまうのは、貸金業者にとっても納得がいかないでしょう。もし資産が残っているのなら、個人再生ではなく、自己破産を行い、持っている資産を手放して借金返済に充ててほしいと考えます。
ですが、それでは生活に困ってしまう方もいるので、貸金業者からの理解を得るためにも、個人再生は自己破産よりも配当率以上の弁済率での支払いが必要であるものと考えられています。これを「清算価値保証原則」といいます。
任意整理のリスクまとめ
任意整理は裁判所を介さず貸金業者と直接交渉して、将来利息のカットをしてもらう手続きです。ここでは、任意整理のリスクをご説明します。
- ブラックリストにのる
- 貸金業者が話し合いに応じない可能性がある
任意整理をおこなうとブラックリストにのる期間は5年となります。また、任意整理は3~5年で借金を完済しなければならないため、安定した収入が必要になります。
任意整理の手続きは、裁判所を通さずに直接交渉します。その中で、貸金業者が交渉に応じてくれないこともありますので注意が必要です。個人でも手続きは可能ですが、司法書士や弁護士に依頼した方が応じてくれる可能性が高まります。
個人再生のリスクまとめ
個人再生のリスクは以下になります。
- ブラックリストにのる
- 家族や保証人に影響する
- 時間や手間がかかる
- 手続きをする債務を選べない
- 官報にのる
ブラックリストに登録される期間は5~10年となります。個人再生を受けるための条件は「安定した収入が継続的にある」ことです。これらを証明できない場合、個人再生の手続きを行うことはできません。
個人再生を行うと、ブラックリストに登録されますので、新規のクレジットカード作成やローンを組むことが難しくなります。ただし、住宅資金特別条項を利用することでマイホームは残すことができます。
個人再生は手続きに4か月~6か月かかります。また任意整理とは異なり、裁判所に行く必要があります。返済は3~5年で完了しますがブラックリストに登録される期間は5年~10年と完済し終わってからも続きます。
個人再生は、「すべての債権者を平等に扱う義務」がありますので、手続きする債務を選べません。また、官報に債務整理をした内容と、住所と氏名が官報に掲載されます。官報を閲覧する方はかなり限られますので、周囲の方にバレることは極めて低いと言えます。
自己破産のリスクまとめ
自己破産のリスクは以下になります。
- ブラックリストにのる
- 職業制限がある
- 手続きをする債務を選べない
- 家族や保証人に影響する
- 時間や手間がかかる
- 一定の財産が処分される
- 免責されないことがある
- 官報にのる
自己破産の手続きには3~4か月ほどかかります。また、必ず裁判所に行かなければなりません。個人再生と同様に住所・氏名・事件内容が官報に掲載されます。
ブラックリストにのる期間は5年~10年となっています。自己破産を行うことで、職業制限が発生します。これにより、警備関連・弁護士・宅地建物取引士などの仕事につけなくなります。会社の役員(取締役、監査役)にもなれません。
自己破産も、「すべての債権者を平等に扱う義務がある」ため、すべての借金が対象です。すべての借金の返済を免除してもらえる代わりに、所有している資産は手放す必要があります。所有している資産を換金した際に20万円を超える財産や99万円を超える現金などは処分されます。上記の条件に当てはまらない財産や現金は残すことができます。
また、自己破産は免責されない借金があるので注意が必要です。ギャンブルや浪費などが理由の借金や税金などは免責されません。ただし、ギャンブルや浪費に使ったとしても、借金すべてをこれらに使っていない場合は免責されるケースもあります。免責されるかされないかは裁判所が様々な事情を考慮し判断します。
間違って認識されている債務整理のリスク
債務整理を行うリスクをご説明しましたが、間違って認識されているリスクもあります。例えば、債務整理をしたことが戸籍や住民票にのることはありません。また、年金が受け取れない・選挙権がなくなることはありません。
また、債務整理を行っていることが職場にバレる可能性も極めて低いです。信用情報機関に個人情報を開示請求するには本人の同意が必要です。勝手に開示請求はできませんし、債務整理を理由に職場を解雇されることはありません。あなたが債務整理を行っていることを職場に報告しなければ気づかれることはありません。
ただし、個人再生や自己破産をすると官報に掲載されてしまうので、職場の方が官報を見ている場合は、バレてしまう可能性がありますが、一般の方で官報を見ている人はほとんどいないためそこからバレる可能性は極めて低いと言えます。
債務整理のリスクに不安がある方はみどり法務事務所にご相談ください
債務整理を依頼したいけどリスクに不安がある方は、まずはみどり法務事務所にご相談ください。みどり法務事務所ではあなたに一番適した債務整理を一緒に考えていきます。ぜひお気軽にご相談ください。