苦しい借金問題を解決できる債務整理についての基本情報・メリット・デメリット

多重債務などで借金の返済が困難になってしまった場合、債務整理という手続きをすることで借金を減額したりなくしたりすることができます。

このページでは、債務整理の基本情報やメリット・デメリットなどを解説していますので、参考にしてください。

債務整理とは

債務整理とは、債務整理は国から認められている手続きで返済できなくなった借金を減額又は免除する法的手続きです。

債務整理と聞くと、自己破産を思い浮かべる方が多いと思いますが、債務整理は自己破産以外にも任意整理、個人再生、特定調停といった種類があります。

債務整理をおこなうとブラックリストにのる?

当事務所では「債務整理をするとブラックリストにのるのか?」「ブラックリストにのらずに債務整理はできないのか?」など、債務整理とブラックリストについてのご相談を多くいただいております。

結論からいいますと、債務整理をおこなうとブラックリストにのります。どの手続き方法でものってしまいますのでご注意ください。

貸金業者は自分が加盟している「信用情報機関」へ信用情報を提供し、信用情報機関ではそれを債務者の個人情報や利用履歴と一緒に保存します。

信用情報機関は、登録加盟している企業であればその内容を閲覧できるため、1社の貸金業者としか取引をおこなっていなくても、その信用情報機関に登録された情報は他の貸金業者も閲覧・参照が可能です。

借金の長期滞納や債務整理の情報を「事故情報」と呼び、この事故情報が掲載されている人は、貸金業者の審査の際に融資不可と判断されてしまう可能性が高くなります。そのため、この事故情報のことを一般的に「ブラックリストにのる」と呼んでいます。

しかし、この事故情報は、「融資不可」や「返済能力なし」という評価をしているものではなく、あくまで取引の際の“特記事項”扱いで登録されます。そのため、事故情報が記載されているからといって全ての貸金業者が貸付をしないわけではありません。

確かに事故情報の影響も大きいのですが、事故情報を含む信用情報機関が保有する情報を総合的に見て審査をするので、中には融資可能と判断されるケースもあります。

このように、債務整理をおこなうとブラックリストにのってしまいます。しかし、ブラックリストにのるのを避けるために、債務整理をおこなわず苦しい借金生活を続けることは得策とは言えません。

どの債務整理を選べば良い?自分に最適な債務整理とは

債務整理には4つの種類がありますが、どの手続き方法が最適なのかわからない方も多いと思います。ここでは、借金の状況別におすすめの債務整理方法を解説しています。

ご自身の状況と照らし合わせご覧ください。また、当事務所の無料相談をご利用いただければ、最適の解決方法をご提案いたしますので、お気軽にご利用ください。

2006年以前から借金をしている場合

2006年より前から、借金をしているという方は、過払い金請求をおこなってください。過払い金請求は借金をしている方が、払い過ぎた利子を取り戻すことができる手続きです。

2006年以前から借金をしている方は、過払い金が発生している可能性が高く、借金の額が多い場合や、取引期間が長い場合、過払い金の額は多くなるので、当てはまる人は過払い金請求をおこなってください。

また、すでに完済している方も、完済してから10年以内であれば、過払い金請求をおこなうことができます。今はお金に困っていなくても、お金を取り戻す権利はあるので、必ず手続きをおこなってください。

利子がなければ借金返済ができる場合

借金を返済するのが金銭的に苦しい方は、任意整理をおこなうことで完済できる可能性があります。ある程度の収入があり、利子の支払いがなければ、少しずつでも返済できる場合は、任意整理が一番適した債務整理です。

任意整理は、消費者金融と和解して、利子の支払いを無しにしてもらう債務整理です。民事再生や自己破産のように、裁判所の認定は必要ありませんので、気軽に行うことができます。とにかく利子をなんとかしたいという人は、任意整理を選びましょう。

収入はあるが借金を全額返済できない場合

ある程度の収入はあるが、たとえ利子がなくなったとしても、全ての借金を返済できそうにないという場合は、個人再生がおすすめです。個人再生は借金の額を大幅に減額してもらうことができる債務整理です。

任意整理とどちらをおこなうべきかは大きな悩みですが、借金の総額が多過ぎて、全てを返済できそうにない、または数十年という月日がかかってしまうという場合は、個人再生をおこなったほうが良いです。

ただし、個人再生は自己破産のように借金がすべて無くなるわけではありません。減額された借金は、原則三年間で返済しなければならないので、そこも考慮しておきましょう。

借金をどうやっても返済できない場合

どれだけ頑張っても、借金を返済できそうにないという方は、自己破産をご検討ください。自己破産をおこなうのは最終手段となりますが、それで人生をやり直すことができるのであれば、これを選ぶしかありません。

数億円という借金を抱え、収入もそれほど見込めないという場合、いくら頑張ったとしても借金を返済することは不可能に近いです。そのような方は、自己破産をして、新たな一歩を踏み出しましょう。

4つの債務整理の特徴・メリット・デメリット

ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを手続き方法別にそれぞれ解説しています。

任意整理

任意整理とは、債権者と交渉をし利息のカットなどで借金の負担を軽くする手続きです。裁判所を通さずに手続きをおこなうので比較的簡易で、債務整理の中で一番利用されている方法です。

債権者との交渉では、将来利息や遅延損害金のカットや返済期間の見直しなどをおこないます。グレーゾーン金利での取引があった場合は過払い金請求をすることで借金を減額することができます。

任意整理は手続きをする貸金業者を選べる特徴があるので、保証人がついている借金や住宅ローンを除外して手続きをおこなうことができます。

任意整理は債務者と債権者の双方の合意をもって手続きが完了しますので、債権者である貸金業者が和解に応じない場合は不成立になってしまいます。

このようなケースもありますので、任意整理をおこなう場合は過払い金請求や債務整理の専門家である当事務所にお任せください。

任意整理のメリット・デメリット

デメリット
ブラックリストにのる
業者が応じない場合がある
メリット
将来利息や遅延損害金のカット
貸金業者を選べる
任意整理のメリット

任意整理は裁判所を通さずにおこないますので、裁判所に行ったり、裁判所に提出する書類の準備などをする必要がありません。

和解が合意されれば将来利息や遅延損害金がカットされ、返済期間も見直されるため、借金の完済までの道のりがみえます。

また、任意整理は手続きをおこなう業者を選べるため、保証人がついている借金や住宅ローンを除外し、特定の業者のみ手続きをおこなうことが可能です。

過去にグレーゾーン金利での取引をしていた場合は、過払い金が発生している可能性があり、取引期間が長期にわたる場合は、高額な過払い金の返還に期待が持てます。

過払い金が高額な場合は、現在の借金を減額することができ、元本以上の過払い金は手元に取り戻すことができます。

任意整理のデメリット

任意整理の最大のデメリットはブラックリストにのることです。任意整理の場合、ブラックリストにのってしまうと通常5年程度の期間、新たな借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

また、任意整理は債権者と交渉をし合意されることで手続きが完了しますが、個人で手続きをする場合、交渉に応じてもらえない場合もあります。

任意整理についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう法的手続きです。裁判所に再生計画を提出し認可されなければなりません。

裁判所に再生計画が認可された場合、通常5分の1まで減額することが可能です。減額された借金は原則3年で返済しなければなりません。

また、個人再生はマイホームを残して手続きをおこなえる特徴がありますので、住宅ローンを組んでいる方に特におすすめの方法です。

ただし、個人再生は誰にでもできる手続きではなく、一定の条件を満たしている方のみおこなうことができます。

その条件は、将来において安定した収入が得られる見込みがあり、住宅ローンを除く債務が5,000万円以下であることです。この条件を満たしていない場合は個人再生ではなく他の債務整理を検討してください。

個人再生のメリット・デメリット

デメリット
ブラックリストにのる
条件を満たしていなければならない
官報に住所、氏名が掲載される
メリット
借金を大幅に減額できる
マイホームを守れる
借金の原因は関係ない
個人再生のメリット

個人再生は借金を原則5分の1まで圧縮することができるメリットがあります。任意整理の場合、将来利息のカットのみで元本が減額されることがありませんが、個人再生は元本が減額されます。

他にも、マイホームは守りながら手続きをすることができるメリットもあります。また、借金の原因は関係ないので、ギャンブルや浪費が原因の借金であっても手続きができます。

個人再生のデメリット

個人再生をおこなうとブラックリストにのります。個人再生の場合、通常5~7年の期間は新たな借入れやクレジットカードの作成がおこなえなくなります。

他のデメリットとしては、手続きをおこなうためには「将来において安定した収入が得られる見込みがあり、住宅ローンを除く債務が5,000万円以下」という条件を満たしていなければ手続きをすることができません。

また、個人再生をおこなうと国が発行する官報に住所と氏名が掲載されてしまいます。一般の方が目にすることはほとんどありませんが、念のためご注意ください。

個人再生についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

自己破産

自己破産とは、借金の支払いが不能になった場合に、裁判所に破産申立書を提出しすべての借金を免除してもらう手続きです。

任意整理や個人再生は手続き後に返済をしなければなりませんが、自己破産は手続き後の返済が必要ありません。しかし、すべての債務が免除されるかわりにマイホームや車などの財産もすべて失うことになります。

ただし、自己破産は誰にでもできるものではなく、支払い不能となった方のみがおこなえます。支払い不能とは、資産や今後の収入では借金を返済することができない状態を指します。

破産手続きは、債務者に資産があるかどうかで同時廃止と管財手続きの2つのケースにわかれます。資産がない場合には同時廃止、ある場合には管財手続きとなります。

管財手続きの場合は、裁判所が選任した管財人が債務者の自宅や車といった資産を換金し債権者に配当します。同時廃止の場合には破産手続き開始と同時に破産手続きは廃止となります。

破産手続きが終了すると、免責不許可事由がないかを確認するために免責審尋が裁判官によっておこなわれます。免責不許可事由は、借金の原因がギャンブルや、破産申し立て時に財産を隠蔽したことなどが当たります。

免責不許可事由がないことが確認されると、免責許可の決定が裁判所によりおこなわれます。免責許可の決定後一定期間が経過すると免責が確定し、すべての借金が免除されます。

自己破産のメリット・デメリット

デメリット
ブラックリストにのる
一定の財産を失う
官報に住所、氏名が掲載される
メリット
すべての借金をなくすことができる
破産後に得た財産は自分で管理できる
必要最低限の財産は残せる
自己破産のメリット

自己破産のメリットはすべての借金をなくすことができることです。他の債務整理は一定の金額しか減額することができないので、すべての借金をなくすことができるのは自己破産のみです。

また、破産後に得た新たな財産は自分で管理することができますので、自由に扱うことができます。

自己破産のデメリット

自己破産はすべての借金をなくすことができるメリットがありますが、そのかわりにデメリットも影響が大きいものが多いです。

最大のデメリットとしては、生活をするのに必要な最低限の財産以外の財産をすべて失うことになります。マイホームや車などすべてが対象です。

また、他の債務整理と同様にブラックリストにのりますので、その期間は新たな借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

個人再生と同様に国が発行する官報に住所や氏名が掲載されます。一般の方が読むことはほとんどありませんが、念のためご注意ください。

自己破産についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

特定調停

特定調停とは、裁判所の仲裁のもと債権者と話し合って借金を減額する手続きのことをいいます。任意整理との違いは、任意整理の場合は債権者と直接交渉することで手続きが進みますが、特定調停の場合は裁判所が間に入って話し合いがおこなわれます。

話し合いといっても債権者と債務者双方が顔を合わせることはなく、調停委員が債務者の代わりに債権者と交渉をするのが一般的なので、専門家に依頼せず自分でおこなうことができます。

特定調停は、債権者の営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申立書を提出するところから始まります。

申立てが受理されると、裁判所から債権者に特定調停が開始された旨が通知され、裁判所は債権者に対して契約書の写しや取引履歴の提出を求めます。

その後、第1回調停期日が指定されます。第1回調停期日は債務者だけが呼び出されるのが通常で、債務者は調停委員から借金の経緯や今後の返済計画について聴取されます。

第2回調停期日では債権者も呼び出されることになりますが、調停委員が交互に当事者の言い分を聞きながら交渉を進めていくため、当事者双方が実際に話し合いをすることはありません。

話し合いがまとまれば裁判所が調停調書を作成し手続きは終了となります。以後はこの調書の内容に従って返済をおこないます。

特定調停のメリット・デメリット

デメリット
ブラックリストにのる
過払い金は取り戻せない
裁判所に行かなければならない
業者が応じない場合がある
メリット
借金を減額できる
自分でおこなえる
手続きをする業者を選べる
強制執行をストップできる
特定調停のメリット

特定調停は裁判所が仲裁してくれるので、専門家に依頼せずに自分でおこなうことができます。自分でおこなうことで専門家に支払う費用を節約できるメリットがあります。

任意整理と同じように手続きをする貸金業者を選ぶことができるので、保証人がついている借金を除外することができます。

また、特定調停の手続きが完了するまでは、給与の差し押さえなどの強制執行を止めることができるので、安心して手続きをおこなうことができます。

特定調停のデメリット

他の債務整理と同様、特定調停をおこなうとブラックリストにのります。また、調停調書には確定判決と同様の効力があるので、調書の内容通りに返済できなくなると、強制執行を受ける可能性があります。

他にも平日に何度か裁判所に通わなくてはいけないので、仕事で忙しい方にとってはデメリットとなります。

当事務所に債務整理を依頼した場合のメリット・デメリット

デメリット
費用がかかる
メリット
手続きをすべておこなってもらえる
取り立てがストップする
毎月の返済がストップする

当事務所に債務整理を依頼した場合、費用がかかってしまうデメリットはありますが、それを上回るメリットがあります。

まず、当事務所にご依頼いただけた場合、貸金業者との交渉や、書類の準備などの手続きはすべて当事務所がご相談者様の代わりにおこないますので、ご相談者様ご本人が面倒な手続きをする必要はありません。

他にも、貸金業者からの取り立てを止めたり、毎月の返済をストップすることができます。詳しくは当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所の債務整理の費用

任意整理の費用

相談料 0円

※その他の費用は、お客様の状況によって変わります。お気軽にお問い合わせください。
※実費は別途必要となります。

個人再生の費用

相談料 0円
着手金 11万円

※その他の費用は、お客様の状況によって変わります。お気軽にお問い合わせください。
※実費は別途必要となります。

自己破産の費用

相談料 0円
着手金 11万円

※その他の費用は、お客様の状況によって変わります。お気軽にお問い合わせください。
※実費は別途必要となります。

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