貸金業者からの取り立てや督促・返済を止める方法

貸金業者の借金が膨らみ、返済を延滞しまっている方や、取り立てや督促に悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

このページでは、貸金業者への返済が滞った場合どのようなことが起こるのかの解説や、取り立てや督促・返済を止める方法を解説しています。

貸金業者の借金を延滞したらどうなる?

返済の延滞は基本的に1週間から2週間くらいなら、前もって貸金業者に電話連絡をしておけば待ってもらうことも可能です。しかし、1か月以上の延滞になると貸金業者は動きます。

1ヶ月以上の延滞

1ヶ月以上の延滞になると、たとえ貸金業者に連絡を入れていたとしても、次のような事態になる可能性があります。まず、貸金業者のカードが使えなくなります。

もし貸金業者の返済のためにまたローンカードで借入れをしようとしてもできなくなります。場合によっては、今後一切の借入れが不可能になることもあります。

また、メールや電話での督促がだんだんと頻度を増してきます。郵便での督促もおこなわれます。これらの督促を無視していると、貸金業者の社員が自宅を訪問してくるということもあります。

ただ、1か月くらいの延滞では督促時に業者名を名乗らないケースがほとんどです。かといって、このまま放置していてはいけません。

3ヶ月以上の延滞

3ヶ月以上の延滞になると、さらに厳しい対応をしてきます。まず、個人の信用情報に異動情報がのせられてしまいます。

異動情報とは金融事故情報のことで、ブラックリストにのることを指します。この情報が信用情報にのってしまうと、滞納している貸金業者以外らの借入れもできなくなってしまいます。

3ヶ月以上にわたる延滞は長期延滞とみなされ、その場合の異動情報は最長5年間残されるので、その期間はどこからも新規の借入れができません。

さらに、現在利用している他社のカードローンの更新がされないといったリスクもあります。それに加えて延滞された借金には遅延損害金が、その期間分課せられるので、返済することがむずかしくなってしまいます。

4ヶ月以上の延滞

アコムの延滞が4ヶ月以上になると、それまでは業者名を使用せずにおこなわれてきた督促が、はっきりと業者名を名乗っておこなわれるようになるので、会社や家族に借金をしていることや、その借金を延滞している事実がばれてしまいます。

さらに、最終手段である法的手続きを開始する可能性が高くなります。法的手続きを進められると自宅に裁判所から訴状が送られ、口頭弁論などを経て判決に至ります。

その結果、差し押さえが発生することもあります。この段階までいってしまうと、生活を立て直すことは大変むずかしくなります。そうなる前に、早めに対処してください。

貸金業者の取り立ての流れ

返済を延滞し貸金業者へなにも連絡をしていない無い場合には、貸金業者からの取り立てが開始されます。以下に取り立ての流れを解説しています。

1.貸金業者から督促の電話がかかってくる

まず、自分の携帯に電話がかかってきます。携帯への電話に出ないと、勤務先や自宅にかかってくるようになります。

ただし、この時期の電話では業者名を名乗ることや、本人以外に対して借金や延滞について話すことはありません。

貸金業者からの電話はいつくる?

貸金業者から自分の携帯への電話は最短で返済予定日の翌日にかかってきます。もし翌日に来なかったとしても、遅くとも3日後にはかかってきます。

電話の回数は1日に3回までで、電話に出て返済が遅れることや返済可能な日時を伝えれば、ある程度の日数は待ってもらえる場合もあります。また、この時に設定した返済予定日までは、取り立てが再開することはありません。

2.貸金業者から督促状が届く

自分の携帯や自宅、さらには勤務先への督促の電話に出ないまま放置していると、自宅宛てに督促状が送られてきます。だいたい電話での督促が開始されてから1週間後に届くので、遅くとも返済予定日から10日後には自宅に届きます。

督促状が届いた時点で貸金業者に電話を入れて、返済可能な金額や返済予定日を伝えれば、まだそれほどの大ごとにはなりません。逆に言えば、これが穏便に済ませるための最終地点ということになります。

また、この時点では督促状の表に、業者名は記載されません。しかし、貸金業者からの借金や延滞の事実を周囲に隠すことができるのはこれが最後になります。

3.内容証明郵便による一括請求書が届く

貸金業者への支払いが3か月以上滞ると、まず契約が解除され、次に内容証明郵便による一括請求書が届きます。この一括請求書が届いてしまうと、借金を分割払いすることはできなくなります。

さらに借金の総額だけではなく、損害遅延金も一緒に請求されるため、支払額は相当な金額になる可能性があります。また、督促状とは違い、業者名入りで送られて来るので、この時点で家族には借金を知られてしまうことになります。

この一括請求に応えることができるのならば良いのですが、このまま放置すると次はいよいよ裁判を起こされるという事態になってしまいます。

4.裁判を起こされる

督促状が送られ、それでも無視をしていると個人の信用情報に異動情報が載せられて、新たな借入れが難しくなります。その上さらに督促を放置していると、貸金業者から裁判を起こされてしまいます。

その場合、最初に貸金業者は支払い督促を申し立てます。これにより、裁判所からの支払い督促書類が届くことになります。この支払い督促にも応じないと、次は実際に裁判を起こされ、財産の差し押さえになる可能性が出てきます。

貸金業者に訴えられる可能性が高い方

下記の項目に当てはまる点が多い人は、裁判になる前に適切な対応をすることをおすすめします。

延滞期間が1年以上ある

延滞期間が1年を超える場合は、かなり悪質だという印象を貸金業者や裁判所に与えてしまいますので、貸金業者側が勝訴する可能性がとても高くなってしまいます。

また、1年以上にわたり年率20%という高い利率の遅延損害金が適応されているので、借金総額も大きくなってしまいます。

延滞金額が100万円以上

延滞金額が既に100万円を超えている場合は、借金を返済する意思が無いと判断される可能性があります。

毎月少しずつでも返済をしている場合は良いのですが、借金総額が100万円を超えた状況で何も対応をしなかったという事実は裁判を起こさせる要因となります。

取り立てを無視している

取り立てを何度も無視している場合は、もはや借金を返済するつもりが無いと捉えられてしまいます。裁判官の心証もかなり悪くなってしまいます。

給与収入がある

借金を返済できなくなった理由として、失業して無収入になってしまったなどの特別な事情がなく、給与収入があるのに延滞をしていた場合は要注意です。

給与所得がありながら返済をしてこなかった場合は、借金を返済するつもりが無かったと判断されてしまいます。

5.強制執行(差し押さえ)をされる

貸金業者から裁判を起こされ敗訴した場合、次に来るのが財産の差し押さえです。また、その場合に裁判所から届くのが、仮執行宣言付支払督促申立書です。

この申立書が届いてから2週間以内に異議申立書を提出しないと、貸金業者が差し押さえの強制執行手続きをとることが可能になります。

支払督促の書面が送られてきたら注意

支払督促の書類が裁判所から送られてきた場合には、必ず2週間以内に異議申立をおこなわなければなりません。異議申立書を提出しなかった場合には、貸金業者側の主張が完全に認められてしまいます。

貸金業者が差し押さえられるのは給与だけ

貸金業者が差し押さえをおこなう場合、差し押さえの対象となるのはほとんど給与のみです。

給与の差し押さえは、給与の4分の1、または給与から33万円を差し引かれた金額の、どちらか多い方の金額が対象となります。

貸金業者からの督促や返済を止める方法「受任通知」とは

受任通知とは貸金業者から借金をしている人が、司法書士や弁護士などの専門家に依頼をして債務整理を開始したことを示す通知です。この受任通知には、下記のようなメリットとデメリットがあります。

受任通知のメリット

受任通知をおこなうことで得られるメリットは5つあります。

1.受任通知が貸金業者に届くと取り立てが止まる

受任通知が貸金業者に届いた時点で、貸金業者の取り立てはすべてストップします。これは貸金業法などで定められている事柄なので、貸金業者がさらに取り立てをおこなうことは、法律に反していると判断をされてしまうからです。

2.貸金業者への返済を止められる

受任通知によって、貸金業者からの督促などの取り立てがストップするだけでは無く、貸金業者への返済もストップすることができます。

3.家族や会社に貸金業者の借金がバレない

受任通知により貸金業者からの連絡は依頼した専門家が窓口になるので、自宅や会社に連絡がくることはなくなります。

4.精神的に楽になる

上記のとおり、受任通知によって貸金業者からの取り立てがおこなわれなくなり、返済もストップします。また、会社や家族にばれるということも無くなるので精神的に楽になります。

5.生活を建て直すことができる

精神的に楽になるだけでは無く、貸金業者への返済がストップするので生活をする上でも楽になります。気持ちと金銭面の両方で楽になるので、生活そのものを立て直すことも可能になります。

受任通知のデメリット

受任通知をおこなうことで被るデメリットは3つあります。

1.ブラックリストにのる

受任通知は、自己破産や個人再生、特定調停などの債務整理を開始したことを貸金業者に伝えることになります。

この受任通知が届いた時点で、ブラックリストにのってしまいます。ブラックリストにのると、最長5年は新規の借入れやローンを組むことができなくなります。

2.訴訟は止めることができない

受任通知は訴訟自体を防ぐという効力はないので、貸金業者が訴訟を起こしてくる可能性は残されたままです。

受任通知後の一定期間、裁判を起こすことを控えるのが通例となっていますが、すぐに裁判を起こされる可能性もあります。

3.連帯保証人に影響する

受任通知を通達することで、貸金業者からの取り立ては停止します。しかし、連帯保証人がいる場合にはそちらに対して取り立てがおこなわれます。

連帯保証人にとっては大変困ることになるので、あらかじめ相談してからおこなってください。

貸金業者の返済を滞納している場合はみどり法務事務所に相談

返済を滞納したという事実はブラックリストにのせられ、最長5年という期間他の消費者金融からも借入れができなくなります。

また、最悪の場合は裁判を起こされ、給与を差し押さえられる可能性もあります。現在、借金の返済を滞納している方や、返済がむずかしい方は当事務所の無料相談をご利用いただければ、最適な解決方法をご提案いたします。

過払い金請求・取り立て、督促についてよくある質問

過払い金請求・取り立て、督促 よくある質問1

Q:借金の返済を延滞してしまっているのですがブラックリストにのってしまいますか?

A:通常、3ヶ月以上の延滞をすると貸金業者は信用情報機関に事故情報を登録します。つまりブラックリストにのってしまいます。返済が厳しい場合は当事務所に一度、ご相談ください。

過払い金請求・取り立て、督促 よくある質問2

Q:貸金業者からの督促や取り立てを止める方法はありますか?

A:当事務所にご依頼いただけた場合、当事務所から貸金業者に対して受任通知を送ります。この受任通知を貸金業者が受けとった段階で、すべての窓口は当事務所になりますので、貸金業者はお客様に連絡をすることができなくなります。

過払い金請求・取り立て、督促 よくある質問3

Q:借金の返済を止める方法はありますか?

A:あります。当事務所に債務整理のご依頼をしていただけた場合、当事務所から貸金業者へ受任通知を送ります。受任通知を受けとった段階で、貸金業者への返済は一度ストップします。その間に生活を立て直すことも可能です。

過払い金請求・取り立て、督促 よくある質問4

Q:訴訟を起こされそうなのですが受任通知で止めることはできますか?

A:できません。受任通知には訴訟を止める効力はありません。手遅れになる前に当事務所にご相談ください。

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