債務整理は本人以外が代理でできる?

家族が借金を抱えていて返済に困っていたら、助けてあげたいと考えてしまうもの。抱えきれなくなった借金は、借金の金額や借入れの状況を調べて、借金を整理する手続きを行うことで借金を減額または免除することができます。

このページでは、債務整理とは何か、また本人の代わりに、債務整理を行うことはできるか、順を追って解説しています。

借金を減額またはなくすことができる債務整理とは

債務整理は、任意整理・個人再生、特定調停、自己破産等、複数あります。借金の金額や借主の経済状況などで選択できる手段が変わってきます。

任意整理とは

任意整理とは、一番手軽に行うことができる債務整理です。メリットは「利息や遅延損害金が免除できる」「毎月の返済額を減額してもらえる」 などがあります。ただし、減額できるのは利息分のみで借金の元本は減額されません。

任意整理は裁判所を介さずに各金融業者との交渉を行います。金融業者との交渉を個人で行うことも可能ですが、個人の場合そもそも交渉に応じてもらえないことやこちらに良い条件での交渉が難しくなります。

ですので、より確実に行うのであれば、司法書士や弁護士に依頼して行うのが一番安心です。費用は掛かりますが、借金の中に過払い金があればそれを借金の返済と弁護士費用に充てることもできます。

個人再生とは

個人再生とは裁判所を介して行う債務整理となります。借金を一定の基準に基づいて減額し、3年~5年の間で分割払いにすることができます。免責不許可事由がないのでギャンブル等の浪費による借金でも可能です。

また職業制限や資格制限もありません。個人再生は任意整理より法的拘束力があるため、借金を大幅に減額できます。

しかし、個人再生を行うためには「借金返済の意思がある」や「ある程度の安定した収入が継続してある」等の条件があります。これらが満たされていないと行うことはできないので、注意が必要です。

自己破産とは

債務整理や自己破産と耳にすると外聞がよくないと思われることもありますが、まず自己破産はすべての人ができるわけではありません。

自己破産は裁判所を介してすべての借金支払い義務の免除をしてもらう債務整理です。一見借金が免除されてありがたいかと思いますが、借金をすべて免除してもらう代わりに、保有している資産も清算しなければならなくなる場合があります。

また、ギャンブル等の浪費による借金は免責不許可事由とされていますので、免責を受けられない可能性もありますのでご注意ください。

債務整理は本人以外は原則できない

家族や恋人等の借金は、本人以外債務整理ができません。話を聞いてあげたり、一緒に相談に行ってあげることはできます。

本人がひとりで行くのが不安・借金の返済に疲れ切ってしまっている場合は、一緒に相談に行って話を聞くことで、問題解決につながることもあります。

債務整理の代理ができるのは司法書士や弁護士

債務整理の代理は司法書士や弁護士に依頼をすることで可能となります。費用は掛かりますが面倒な手続きはすべて任せることができます。

借金をしている方が債務整理を避ける場合の対処法

債務整理に対してネガティブなイメージを持っていたり、費用がかかるじゃないかと不安に思って、債務整理を避けてしまうかもしれません。

債務整理をすることのメリットを本人に伝えてみて前向きに検討してもらえるよう行動してみましょう。債務整理のメリットについて紹介していきます。

債務整理のメリットを正確に伝える

債務整理の最大のメリットは「借金が減額される」または「借金支払いの免除を受けられる」ことです。債務整理の手続きにより、借金が減額・免除されることで日々の負担がかなり軽減できます。

借金をしている期間が長い場合は過払い金がある可能性も

借金を長期間している場合、グレーゾーン金利で借り入れしている場合があります。その場合、過払い金が発生していることもあります。いつから借り入れしていたか正確に把握することが大事です。

債務整理を依頼した時点で過払い金が発生していることが分かった場合、過払い金で借金を相殺することができます。過払い金の金額によりますが、今ある借金を相殺できたり、過払い金が債務額を超える場合には 、手元にお金が戻ってきます。

借金がいくらあるのか確認してみる

家族が借金で苦しんでいる場合、司法書士や弁護士に依頼をする前に借金がいくらあるのか調べてみましょう。過去に取引していた金融業者もグレーゾーン金利での取引の可能性がある場合、こちらもいつから借り入れしているか記憶をたどってみましょう。

以下の項目を参考にしながら本人と一緒に確認してみてください。

  1. いつから借り入れをしているか?(10年以内に利用していて完済した金融業者も確認)
  2. 金融業者からそれぞれいくら借りているか?(複数の可能性も視野に入れる)
  3. 毎月の返済額はいくらか?
  4. 各金融業者の利率は何%か?
  5. 滞納している金融業者はあるか?
  6. 資産はあるか?

過去の借り入れの記憶が曖昧だったり、記録がない場合でも大丈夫です。司法書士や弁護士に相談した際に取引履歴を開示してもらうことができます。みどり法務事務所は相談料着手金無料ですので、ご不明点やご不安な点がある場合はお気軽にご相談ください。

まずは本人と一緒に無料相談を利用しましょう

債務整理をするデメリットのひとつとして事故情報として信用情報機関に登録され、ローンやクレジットカードの新規契約が一定期間難しくなります 。

ですが債務整理をすることで借金が減ることを考えると、債務整理を行った方が本人にとってメリットが大きいことを説明し、一緒に無料相談を利用してみましょう。

債務者本人が借金を残したまま亡くなってしまった場合

借金を抱えていた本人が亡くなってしまった場合どうなってしまうのか詳しくご説明します。

相続人に借金が継承される

借金を残したまま債務者本人が亡くなってしまうと相続人に借金が継承されます。もし債務者が結婚していた場合、配偶者や子供が相続することになります。また、相続人に配偶者がいない場合は、債務者本人の親や兄弟姉妹に相続が発生する可能性があります。

相続放棄を検討する

相続とは亡くなった方が保有していた資産や財産、借金などがあなたに承継されることです。もしあなたが借金を相続して返済できない場合は、相続放棄をすることも可能です。

相続放棄の手続きは比較的簡単です。相続が開始されたと知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と「戸籍謄本」等、必要書類を提出することで完了します。

相続放棄をするとプラスの財産も失う

一つ注意していただきたい点は、相続放棄をすることで、借金だけでなく自宅や車などの資産や財産も放棄することになります。

もしも一緒に暮らしていた場合、相続を放棄することで一緒に暮らしていた家や車も名義が被相続人の場合、没収されてしまいます。

安易に相続を放棄するのではなく、財産と債務の調査を行ったうえで他の相続人と相談してから決断することをおすすめします。

過払い金が発生しているか確認する

借金をいつからしていたかによって、グレーゾーン金利による過払い金が発生している可能性もあります。可能であれば債務者本人が生きている間に、聞き取りをしておくとよいのですが、もしできなかった場合は貸金業者に取引履歴を開示してもらうことも可能です。

過払い金で借金を相殺・さらに余ったお金があれば、相続人であるあなたに戻ってきますから、一概に借金を抱えているからと言って相続放棄をする必要はありません。まずは司法書士や弁護士に相談をし、財産と借金について綿密に調査を行いましょう。

債務整理についてのご相談はみどり法務事務所へ

現在借金の返済に悩んでいる方も、故人の借金をどうすればいいかわからない方も、ぜひ一度、みどり法務事務所にご相談ください。

債務整理で、借金が減額または免除の可能性がありますので、今より負担が大幅に軽減されます。そのまま借金を返済していくうちに経済的にさらに困窮し、また借り入れをし、借金が増えてしまっては本末転倒です。滞納や延滞が発生してしまうとブラックリストにのってしまい、借り入れができなくなってしまうので、早めに解決しましょう。

債務整理はしたくないという方でも、借金の過払い金があるかどうかだけでも調査することで、過払い金が発生していればそれを利用して借金を減額することも可能です。

みどり法務事務所は相談料・着手金無料です。債務整理や過払い金請求についてわからないことがあれば、一緒に解決までお手伝いさせていただきます。

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